○多古町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
(平成21年3月17日告示第34号)
改正
平成22年1月28日告示第8号
平成23年8月4日告示第71号
平成25年3月27日告示第36号
令和6年3月29日告示第34号
令和7年3月3日告示第9号
(趣旨)
第1条
この告示は、障害者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下、「グループホーム」という。)の運営に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、多古町が援護を実施している障害者が入居しているグループホームとする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費であって、かつ、多古町が援護している入居者分にかかる経費とする。
ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。
(補助金の額)
第4条
補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前条に規定する対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算又は長期帰宅時支援加算を受けている場合は、該当金額を除いた額を補助基準額とする。
なお、補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、定員、障害程度区分によるものとする。
[
別表
]
2
前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算によるものとする。
(交付の申請)
第5条
規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が定める期日までに、多古町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(変更の承認)
第6条
規則第5条の規定により補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
[
規則第5条
]
2
前項の規定により補助事業の内容の変更等について町長の承認を受けようとするときは、多古町障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条
規則第10条の規定により、実績報告をしようとするときは、補助事業等の完了後速やかに、多古町障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第10条
]
(交付の請求)
第8条
規則第13条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、多古町障害者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(返還)
第9条
町長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月28日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月4日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月3日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
一部改正されます
世話人配置
共同生活住居定員
障害程度区分
補助基準額
(入居者1人当たり月額)
4:1
6:1
かつ人員配置加算(以下「加算」という。)において12:1の加配あり
4人以下
区分1、非該当
108,000円
区分2
122,000円
区分3
127,000円
区分4
151,000円
区分5
188,000円
区分6
215,000円
227,000円
5人
区分1、非該当
93,000円
区分2
107,000円
区分3
126,000円
区分4
146,000円
区分5
177,000円
区分6
204,000円
216,000円
6人
区分1、非該当
83,000円
区分2
97,000円
区分3
119,000円
区分4
139,000円
区分5
170,000円
区分6
199,000円
210,000円
5:1
6:1
かつ加算において30:1の加配あり
4人以下
区分1、非該当
94,000円
区分2
107,000円
区分3
112,000円
区分4
136,000円
区分5
172,000円
区分6
200,000円
213,000円
5人
区分1、非該当
79,000円
区分2
92,000円
区分3
111,000円
区分4
131,000円
区分5
161,000円
区分6
189,000円
201,000円
6人
区分1、非該当
69,000円
区分2
82,000円
区分3
104,000円
区分4
124,000円
区分5
154,000円
区分6
184,000円
196,000円
6:1
4人以下
区分1、非該当
85,000円
区分2
97,000円
区分3
102,000円
区分4
126,000円
区分5
162,000円
区分6
190,000円
203,000円
5人
区分1、非該当
70,000円
区分2
82,000円
区分3
101,000円
区分4
121,000円
区分5
151,000円
区分6
179,000円
191,000円
6人
区分1、非該当
60,000円
区分2
72,000円
区分3
94,000円
区分4
114,000円
区分5
144,000円
区分6
174,000円
186,000円
改正前
世話人配置
共同生活住居定員
障害程度区分
補助基準額
(入居者1人当たり月額)
4:1
4人以下
区分1、非該当
108,000円
区分2
122,000円
区分3
127,000円
区分4
151,000円
区分5
188,000円
区分6
215,000円
5人
区分1、非該当
93,000円
区分2
107,000円
区分3
126,000円
区分4
146,000円
区分5
177,000円
区分6
204,000円
6人
区分1、非該当
83,000円
区分2
97,000円
区分3
119,000円
区分4
139,000円
区分5
170,000円
区分6
199,000円
5:1
4人以下
区分1、非該当
94,000円
区分2
107,000円
区分3
112,000円
区分4
136,000円
区分5
172,000円
区分6
200,000円
5人
区分1、非該当
79,000円
区分2
92,000円
区分3
111,000円
区分4
131,000円
区分5
161,000円
区分6
189,000円
6人
区分1、非該当
69,000円
区分2
82,000円
区分3
104,000円
区分4
124,000円
区分5
154,000円
区分6
184,000円
6:1
4人以下
区分1、非該当
85,000円
区分2
97,000円
区分3
102,000円
区分4
126,000円
区分5
162,000円
区分6
190,000円
5人
区分1、非該当
70,000円
区分2
82,000円
区分3
101,000円
区分4
121,000円
区分5
151,000円
区分6
179,000円
6人
区分1、非該当
60,000円
区分2
72,000円
区分3
94,000円
区分4
114,000円
区分5
144,000円
区分6
174,000円
別記第1号様式(第5条関係)
多古町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書
多古町グループホーム運営費補助金所要額調書
第2号様式(第6条関係)
多古町障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書
多古町グループホーム運営費補助金変更所要額調査
第3号様式(第7条関係)
多古町障害者グループホーム運営費補助金実績報告書
多古町障害者グループホーム運営費補助金精算書
第4号様式(第8条関係)
多古町障害者グループホーム運営費補助金交付請求書