○多古町水道事業給水開始前の届出及び検査に関する規程
(令和3年4月15日訓令第2号)
改正
令和6年3月28日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条に基づき、多古町水道事業が水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合において、その施設を使用して給水を開始しようとするときの事前の届出及び検査について、必要な事項を定めるものとする。
(給水開始前の届出)
第2条
水道事業管理者の権限を行う町長は、法第13条第1項及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条の規定により、当該水道施設工事の完了に伴い、給水を開始しようとする場合、事前に千葉県知事に給水開始届(別記第1号様式)を届け出るものとする。
2
届出については、給水開始前の検査結果を記載した水質検査報告書(別記第2号様式)及び水道施設検査報告書(別記第3号様式)を添付するものとする。
(水質検査)
第3条
水質検査は、新設、増設又は改造に係る水道施設より供給される水が法第4条に規定する水質基準に適合することを確認するものとする。
2
水質検査については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる全項目及び消毒の残留効果について行う。
3
水質検査については、水道技術管理者が従事し、又は従事する職員を監督して行わなければならない。
4
水質検査については、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託することができる。
(施設検査)
第4条
施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち施設の新設、増設又は改造による影響のある事項について、当該施設及び当該影響に関係がある水道施設について行うものとする。
2
施設検査については、水道技術管理者が従事し、又は従事する職員を監督して行わなければならない。
(検査記録の作成及び保存)
第5条
法第13条第2項の規定により、水質検査及び施設検査を行ったときは、当該施設の適正な維持管理等の確保を図るため、その検査記録を作成し、検査日から5年間保存するものとする。
(委任)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は水道事業管理者の権限を行う町長が定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
給水開始前届
第2号様式(第2条第2項関係)
水質検査報告書
第3号様式(第2条第2項関係)
水道施設検査報告書