○多古町移住コーディネーター設置要綱
(令和2年4月1日要綱第32号)
改正
令和4年3月31日告示第20号
(趣旨)
第1条
この告示は、本町への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、円滑な受け入れを行うため、多古町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、移住イベントへの参加や移住に関する相談対応等を行い、移住・定住の促進を図ることを目的とする。
(職務)
第2条
コーディネーターの職務は、次に掲げるものとする。
(1)
移住希望者への相談対応及び受け入れ支援
(2)
町が実施及び出展する移住イベント等への参加
(3)
移住・定住に関する情報発信
(4)
移住者に対する移住後の支援
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(登録)
第3条
コーディネーターへの登録を希望する者は、多古町移住コーディネーター登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し次の各号のいずれにも該当する者をコーディネーターとして登録するものとする。
(1)
多古町移住コーディネーター養成講座を受講した者、又は同等の経験及び高い知識を有している者のうちから町長が認めた者
(2)
多古町への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱のある者
(3)
心身ともに健康で誠実に業務を遂行できる者
3
町長は、前項の規定により登録をしたときは、多古町移住コーディネーター登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。
(身分証明書)
第4条
町長は、コーディネーターに登録した者に対し、多古町移住コーディネーター身分証明書(別記第3号様式。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。
2
コーディネーターは、職務を遂行するときは、常に前項で掲げたものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
コーディネーターは、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
4
身分証明書を紛失し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
5
身分証明書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに町長に届け出なけらばならない。
6
コーディネーターを退いたときは、身分証明書を直ちに、町長に返納しなければならない。
(登録期間)
第5条
コーディネーターの登録期間は、2年とする。ただし、再登録は妨げない。
(報償等)
第6条
第2条に掲げる各号を遂行し、町長が必要と認めたときは、予算の範囲内で報償を支払うことができる。
[
第2条
]
2
コーディネーターに対する費用弁償額及び支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例(昭和31年多古町条例第12号)の規定を準用する。
(遵守事項)
第7条
コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は不当な目的なために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2)
コーディネーターの名称を使って、移住・定住に関する支援活動以外の活動を行ってはならない。
(3)
前号に掲げるもののほか、コーディネーターとしてふさわしくないと町長が判断する行為を行ってはならない。
(取り消し)
第8条
町長は、第5条の規定に関わらず、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、登録を取り消すことができる。
[
第5条
]
(1)
コーディネーターから登録取消しの申し出があったとき。
(2)
第3条に掲げる要件を欠いたとき。
[
第3条
]
(3)
前条の規定に違反したとき。
(庶務)
第9条
コーディネーターの活動に関する庶務は、企画政策課で処理する。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
多古町移住コーディネーター登録申請書
第2号様式(第3条第3項関係)
多古町移住コーディネーター登録証
第3号様式(第4条関係)
多古町移住コーディネーター身分証明書