○多古町空き家・空き地バンク事業実施要綱
(平成31年4月22日告示第65号)
改正
令和6年3月23日告示第23号
(目的)
第1条
この告示は、空き家等の情報発信を行うことにより、町内への移住及び定住並びに空き家等の有効活用(以下「移住等」という。)の促進に取り組み、地域の活性化を図るため、空き家・空き地情報登録制度(以下「空き家・空き地バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家等 個人若しくは法人が町内に所有する現に使用されていない(近い将来、使用しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する住宅、店舗、事務所及び倉庫等(以下「建物等」という。)及び立木等を含むその敷地、又は建物等を建築することができる土地(立木等を含む。)で、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結していないものをいう。
(2)
所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3)
空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を移住等を目的として物件の活用を希望する者に対し提供する仕組み及びそのデータベースをいう。
(適用上の注意)
第3条
この告示は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録等)
第4条
空き家・空き地バンクへ空き家等の登録を申込む所有者等(以下「空き家等登録申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録申込書(別記第1号様式)
(2)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録カード(別記第2号様式。以下「登録カード」という。)
(3)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録に係る同意・誓約書(別記第3号様式)
(4)
公的身分証明書の写し
(5)
空き家等の登記事項証明書
(6)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の規定により登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、空き家・空き地バンクに登録するものとする。
ただし、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
老朽化が著しい又は大規模な修繕が必要な空き家等
(2)
著しい管理不全な状態である空き家等
(3)
所有者等に固定資産税の滞納がある空き家等
(4)
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有する者が所有者である空き家等
(5)
その他町長が適当でないと認める空き家等
3
町長は、前項の規定により登録を完了したときは、多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録完了通知書(別記第4号様式)により、登録を不承認としたときは、多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録不承認通知書(別記第5号様式)により空き家等登録申込者に通知するものとする。
4
第2項の規定より登録した空き家等の登録期間は登録完了の日から2年間とする。
ただし、第1項の規定より登録の申込みがあったときは、再登録することができるものとする。
5
町長は、空き家・空き地バンクに登録されていない空き家等で適当と認められる場合は、所有者等に対して、空き家・空き地バンクへの登録を勧奨することができるものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更)
第5条
前条第3項の規定により登録完了書の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録事項変更届出書(別記第6号様式)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。
(空き家等登録の取消し)
第6条
町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンクの空き家等登録を取り消すものとする。
(1)
空き家・空き地バンクに登録された空き家等が売買及び賃貸借により契約締結されたとき。
(2)
空き家・空き地バンクに登録された空き家等の所有権その他の権利に異動があったとき。
(3)
登録完了の日から2年を経過したとき。
(4)
空き家等登録者から多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録取消届出書(別記第7号様式)の提出があったとき。
(5)
その他空き家・空き地バンクに登録されていることが不適当と町長が認めたとき。
2
町長は、前項の規定より空き家・空き地バンクの登録を取り消したときは、多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録取消通知書(別記第8号様式)により当該空き家等登録者に通知するものとする(前項第1号に該当する場合を除く。)。
(空き家等情報の公開)
第7条
町長は、登録された空き家等の情報(所有者等の氏名、連絡先、物件概要の一部等を除く。)を町のホームページ及び提携する全国版空き家・空き地バンクホームページ等に掲載し、周知するものとする。
(利用登録等)
第8条
空き家・空き地バンクを利用し、空き地等のより詳細な情報提供又は現地確認を希望する者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録申込書(別記第9号様式)
(2)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録に係る同意・誓約書(別記第10号様式)
(3)
公的身分証明書の写し
(4)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認し適当と認めるときは、空き家・空き地バンクに登録するものとする。
ただし、利用申込者が暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有する者であるときは、空き家・空き地バンクに登録しない。
[
第2条第2号
]
(1)及び(2) 削除
3
町長は、前項の規定により登録を完了したときは、多古町「空き家・空き地バンク」利用登録完了通知書(別記第11号様式)により、登録を不承認としたときは、多古町「空き家・空き地バンク」利用登録不承認通知書(別記第12号様式)により利用登録申込者に通知するものとする。
4
町長は、第2項の規定により空き家・空き地バンクに登録された者(以下「利用登録者」という。)の求めに応じ、物件のより詳細な情報を可能な限り提供するものとする。
5
利用者登録者の登録期間は登録完了の日から2年間とする。
ただし、第1項の規定により申込みがあったときは、再登録することができるものとする。
(利用登録事項の変更の届出)
第9条
利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、多古町「空き家・空き地バンク」利用登録事項変更届出書(別記第13号様式)により町長に届け出なければならない。
(利用登録の取消し)
第10条
町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンクの利用登録を取り消すものとする。
(1)
空き家・空き地バンクに登録された空き家等で売買及び賃貸借により契約締結の報告を受けたとき。
(2)
空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3)
申込内容に虚偽があったとき。
(4)
利用登録者から多古町「空き家・空き地バンク」利用登録取消届出書(別記第14号様式)の提出があったとき。
(5)
登録完了の日から、2年が経過したとき。
(6)
その他町長が適当でないと認めたとき。
2
町長は、前項の規定により空き家・空き地バンクの利用登録を取り消したときは、多古町「空き家・空き地バンク」利用登録取消通知書(別記第15号様式)により当該利用登録者に通知するものとする(前項第1号及び第5号に該当する場合を除く。)。
(交渉の申込み及び通知)
第11条
空き家・空き地バンクの情報に基づき、売買又は賃貸借の交渉を希望する利用登録者は、多古町「空き家・空き地バンク」空き家等交渉申込書(別記第16号様式)に必要事項を記入し、町長に申込むものとする。
2
町長は、前項の規定により申込みがあった場合は、必要に応じて空き家等登録者及び空き家等登録者の代理者又は媒介を行う者(以下「空き家等登録者等」という。)にその旨を通知するものとする。
3
前項の通知を受けた空き家等登録者等は、遅滞なく当該利用登録者に回答するとともに、町長にその回答内容を報告するものとする。
4
前項において、交渉すると回答した空き家等登録者等は、当該利用登録者と交渉を行った結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(空き家等登録者等と利用登録者の交渉等)
第12条
町長は、空き家等登録者等と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、空き家等登録者等及び利用登録者は、多古町が媒介に関し協定を締結している一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することができる。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月23日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式 削除
別記第1号様式(第4条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録申込書
別記第2号様式 削除
第2号様式(第4条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録カード
別記第3号様式 削除
第3号様式(第4条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録に係る同意・誓約書
別記第4号様式 削除
第4号様式(第4条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録完了通知書
別記第5号様式 削除
第5号様式(第4条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録不承認通知書
別記第6号様式 削除
第6号様式(第5条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録事項変更届出書
別記第7号様式 削除
第7号様式(第6条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録取消届出書
別記第8号様式 削除
第8号様式(第6条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録取消通知書
別記第9号様式 削除
第9号様式(第8条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録申込書
別記第10号様式 削除
第10号様式(第8条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録に係る同意・誓約書
別記第11号様式 削除
第11号様式(第8条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録完了通知書
別記第12号様式 削除
第12号様式(第8条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録不承認通知書
別記第13号様式 削除
第13号様式(第9条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録事項変更届出書
別記第14号様式 削除
第14号様式(第10条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録取消届出書
第15号様式(第10条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」利用登録取消通知書
第16号様式(第11条関係)
多古町「空き家・空き地バンク」空き家等交渉申込書