| 補助対象設備の種類 | 補助対象設備の要件 |
| 太陽光発電システム | 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。 (1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。 (2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているものであること。 (4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
| 電気自動車 | 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
| V2H充放電設備 | 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |