(平成29年3月30日告示第15号)
改正
平成30年3月19日告示第18号
平成31年3月19日告示第26号
令和4年3月31日告示第25号
令和5年3月31日告示第21号
令和6年3月19日告示第15号
令和7年3月31日告示第41号
(趣旨)
(補助金の交付対象)
(補助対象者)
(補助対象設備を導入する住宅)
(補助対象経費と補助金の額)
(交付の申請)
(交付等の決定)
(変更の申請)
(申請の取下げ)
(実績報告)
(補助金額の確定)
(交付の請求)
(交付決定の取消し等)
(補助金の返還)
(協力の義務)
(財産の管理)
(処分の制限)
(委任)
別表第1(第2条関係)
補助対象設備の種類補助対象設備の要件
太陽光発電システム太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。
(1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。
(2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。
(3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。
 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。
 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。
 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているものであること。
(4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。
家庭用燃料電池システム(エネファーム)燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
定置用リチウムイオン蓄電システムリチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
電気自動車電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
プラグインハイブリッド自動車電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
V2H充放電設備電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
別表第2(第3条関係)
補助対象設備の種類補助対象者の要件
第2条第1項に掲げるすべての補助対象設備(1) 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録があること。
(2) 補助対象者の属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
(3) 自らが居住又は居住を予定している町内の住宅(併用住宅を含む。)に補助対象設備を設置すること。
(4) 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
(5) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(6) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
 ア リース期間が第16条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
別表第3(第3条関係)
補助対象設備の種類補助対象者の要件
太陽光発電システム(1)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(2)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。 
V2H充放電設備
家庭用燃料電池システム(エネファーム)(1)補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての事業者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(2)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
 ただし、過去に補助を受けた補助対象設備について、別表第10に記載のある財産処分制限期間を経過し、これを交換し、又は増設するにあたって、新たに補助対象設備を設置する場合は、この限りではない。
定置用リチウムイオン蓄電システム
電気自動車補助対象設備を導入する住宅において、導入する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、申請者が多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
プラグインハイブリッド自動車
備考 定置用リチウムイオン蓄電システムの設置者又は自らと同一の世帯を構成する者が、千葉県の他の同種の補助金を重複して受けていないこと。
別表第4(第3条の2関係)
補助対象設備の種類補助対象設備を導入する住宅の要件
太陽光発電システム(1)電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結すること。
(2)既築住宅に設置する場合は、次のいずれかの設備が太陽光発電システムを設置する住宅に既に設置していること、又は太陽光発電システムの設置と同時に設置すること。
 ア エネルギー管理システム(HEMS)
一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載し、家庭での電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有するものをいう。
 イ 定置用リチウムイオン蓄電システム
別表第1に定める要件に該当するもの。
家庭用燃料電池システム(エネファーム)次の各項のいずれかに該当すること。
 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅。
 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅。
 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅。
 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅。
定置用リチウムイオン蓄電システム(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
(2)次の各項のいずれかに該当すること。
 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅。
 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅。
 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅。
 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅。
電気自動車(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
(2)町への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅であること。
(3)別表5において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、町への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
プラグインハイブリッド自動車
V2H充放電設備(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。
(2)次の各項のいずれかに該当すること。
 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅。
 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅。
 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅。
 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅。
別表第5(第4条関係)
設備の種類補助対象経費補助金の額
太陽光発電システム太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)単価20,000円/kw 
(上限90,000円)
家庭用燃料電池システム(エネファーム)設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)上限100,000円
定置用リチウムイオン蓄電システム設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)上限140,000円
電気自動車電気自動車本体の購入費住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合は上限150,000円
住宅用太陽光発電設備を併設する場合は上限100,000円
プラグインハイブリッド自動車プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
V2H充放電設備V2H充放電設備本体の購入費補助対象経費×1/10
(上限250,000円)
備考 太陽光発電システムにあっては、太陽電池の公称最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットあたりの単価を乗じて得た額とする。なお、各設備とも申請者が負担する設置費等の額を上限とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第6(第5条関係)
補助対象設備の種類交付申請書の添付書類
第2条第1項に掲げるすべての補助対象設備(1)補助対象設備の概要(別記第2号の1様式)
(2)補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)
(3)貸与料金の算定根拠明細書(別記第2号の2様式)(補助対象設備の導入をリースで行う場合のみ)
(4)申請者を含む世帯全員の納税証明書の写し
(5)法人に係る登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
別表第7(第5条関係)
補助対象設備の種類交付申請書の添付書類
太陽光発電システム(1)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
(2)補助対象設備の設置予定図面
(3)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真 
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
定置用リチウムイオン蓄電システム
V2H充放電設備
電気自動車補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
プラグインハイブリッド自動車
別表第8(第9条関係)
補助対象設備の種類実績報告書の添付書類
第2条第1項に掲げるすべての補助対象設備(1)補助対象設備の概要(別記第7号の1様式)
(2)補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
(3)補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4)住民票の写し
(5)その他町長が必要と認める書類
別表第9(第9条関係)
補助対象設備の種類実績報告書の添付書類
太陽光発電システム電気事業者との特定契約締結を証する書類
家庭用燃料電池システム(エネファーム)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
定置用リチウムイオン蓄電システム(1)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
(2)補助対象設備を設置する住宅が別表第4「定置用リチウムイオン蓄電システム」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類
電気自動車(1)補助対象設備を購入する者が居住する住宅が別表第4電気自動車、プラグインハイブリッド自動車」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類
(2)自動車検査証記録事項の写し
(3)別表第5において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
プラグインハイブリッド自動車
V2H充放電設備(1)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
(2)補助対象設備を設置する住宅が別表第4「V2H充放電設備」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類
別表第10(第16条関係)
補助対象設備の種類財産処分制限期間
太陽光発電システム17年
家庭用燃料電池システム(エネファーム)6年
定置用リチウムイオン蓄電システム
電気自動車4年
プラグインハイブリッド自動車
V2H充放電設備5年
別記第1号様式(第3条第2項関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条第1項関係)
第5号様式(第7条第2項関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第12条第2項関係)
第11号様式(第13条第2項関係)
第12号様式(第16条第1項関係)
第13号様式(第16条第2項関係)