(平成25年2月1日告示第7号)
改正
平成27年12月28日告示第79号
(趣旨)
(課税保留処分の対象)
(申立て)
(課税保留処分の基準等)
(課税保留処分の決定)
(課税保留処分の台帳)
(課税保留処分の始期)
(課税保留処分の取消し)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(課税保留処分基準表)
課税保留処分の原因添付書類調査事項課税保留処分の原因となる日
盗難、詐欺盗難届出証明書
(警察署長発行)
盗難届出証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日
火災、水害、その他の災害被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行)被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日
解体解体証明書又はそれに準ずる書類解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。
ただし、証明書等がない場合は関係者に事情聴取を行う。
解体証明書等による解体の日(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には、課税保留処分の申立てをした日
軽自動車等所在不明 納税義務者から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行う。課税保留処分の申立てをした日(車検の有効期間を6箇月以上経過しているもの)
納税義務者行方不明(納税通知書等返戻者を含む) 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。公示送達後1年を経過した日又は調査により課税保留処分を決定した日(車検の有効期間を6箇月以上経過しているもの)
相続人不在 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。課税保留処分の決定をした日
その他 関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を実施する。調査の結果により決定した日
様式第1(第3条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第8条関係)