○多古町土木資材等支給要綱
(平成22年12月14日告示第79号)
改正
平成25年2月28日告示第15号
平成29年3月8日告示第13号
平成30年12月12日告示第76号
(目的)
第1条
この告示は、住民自らが行う土木工事等に対し、町が土木資材の支給及び重機借上料の助成(以下「資材支給等」という。)を行うことにより、住民と町の協働による生活環境整備を推進するとともに、その資材支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
認定道路とは、道路法(昭和27年法律第80号。以下「道路法」という。)第8条第1項に規定する道路をいう。
(2)
法定外公共物とは、道路法の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない水路、池沼及びため池等の公共物で町が所有するものをいう。
(資材支給等の対象工事等)
第3条
土木資材の支給を受けることができる工事(以下「資材支給関連工事」という。)は、次に掲げる工事とする。
ただし、災害復旧に係るもの及び多面的機能支払交付金資源向上支払(施設の長寿命化)活動における保全管理区域内の施設に係るものについては除くものとする。
(1)
住民自らが施工する認定道路の補修工事、改良工事及び排水施設工事
(2)
住民自らが施工する法定外公共物の補修工事、改良工事及び排水施設工事
(3)
その他、町長が必要と認める工事
2
重機借上料の助成は、前項に規定する資材支給関連工事の施工に要する重機の借上げに係るもののほか、次の各号に掲げる土木作業で必要とする重機の借上げについて行うことができる。
ただし、災害復旧に係るもの及び多面的機能支払交付金資源向上支払(施設の長寿命化)活動における保全管理区域内の施設に係るものについては除くものとする。
(1)
認定道路及び法定外公共物の日常的機能管理として、住民自らが実施する清掃作業
(2)
その他、町長が必要と認める土木作業
(支給資材等の範囲)
第4条
支給することができる土木資材は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
重機借上料の助成を行うことができる重機の借上げは、別表第2に規定する重機の借上げとする。
[
別表第2
]
(助成基準)
第5条
土木資材の支給は、予算の範囲内で行うものとし、第7条第1項の資材支給等の決定においては、次条の規定に基づき申請のあった土木資材数量に対し、必要に応じて決定数量を調整する。
[
第7条第1項
]
2
助成をする重機借上料の額は、前条2項に規定する資材支給関連工事及び土木作業(以下「資材支給関連工事等」という。)1件につき、重機の借上げに要する実費相当額の2分の1の額を助成するものとする。
ただし、次条に規定する申請者単位において、年額15万円を限度とする。
(資材支給等の申請)
第6条
資材支給等に係る申請は、区長が各区の区域内における住民要望を取りまとめたうえで、当該区長(以下「申請者」という。)から申請するものとする。
2
申請者は、資材支給等申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(資材支給等の決定)
第7条
町長は前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認める場合は、資材支給等決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
2
申請者は、前項の資材支給等の決定が認定町道に係るものの場合、道路法第24条に規定する承認を町長から受けたものとみなす。
(納品及び支払等)
第8条
町長は、前条の資材支給等の決定をした土木資材は、現物支給するものとする。
なお、納品の申出、納品場所の指定及び土木資材の受領の立会等、納品に関して必要な事項は、別に定める。
2
助成する重機借上料の支払は、次条第2項に規定する完了検査後とし、町長は重機を貸し出した業者又は個人(以下「重機貸出業者等」という。)からの請求により、重機貸出業者等に直接支払を行うこととする。
(完了報告)
第9条
第7条に規定する支給の決定を受けた者は、資材支給関連工事等が完了したときは、速やかに工事等完了届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第7条
]
2
町長は、前項に規定する完了届の提出があったときは、速やかに完了検査を実施するものとする。
(帰属)
第10条
資材支給工事により構築された認定道路及び法定外公共物に係る構造物及び付属物等は、前条第2項の検査が完了した日の翌日から町に帰属するものとする。
(支給資材等の取り消し)
第11条
町長は、資材支給関連工事等を行う者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資材支給等の決定の全部又は一部を取り消し、支給した土木資材及び助成した重機借上料について返還させるものとする。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
申請書類等に虚偽の記載が認められたとき。
(3)
その他、町長が不適当と認める理由があるとき。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月8日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年12月12日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
資 材 名
備 考
鉄筋コンクリート側溝
資材の規格は、資材支給関連工事等の内容により、申請者が選択することができる。
鉄筋コンクリート蓋
U字柵渠
コンクリート柵渠
H鋼
砕石
アスファルト合材
アスファルト乳剤
常温合材
生コンクリート
その他、町長が必要と認める資材
別表第2(第4条第2項関係)
重 機 名
備 考
タイヤショベル
重機の規格は、資材支給関連工事等の内容により、申請者が選択することができる。
バックフォウ
ダンプトラック
その他、町長が必要と認める重機
別記第1号様式(第6条第2項関係)
資材支給等申請書
第2号様式(第7条第1項関係)
資材支給等決定通知書
第3号様式(第9条第1項関係)
工事等完了届