○多古町ひとり暮らし高齢者等日常生活管理指導支援事業実施要綱
(平成21年3月27日告示第48号)
改正
平成28年3月16日告示第26号
(目的)
第1条
この要綱は、身体的には自立しているが、基本的生活習慣の欠如、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難であり、かつ、自らの資財のみでは家政婦等を雇うことが困難な高齢者に対し、生活管理指導員(以下、「指導員」という。)を派遣し、日常生活に対する指導及び支援を行うことで、当該高齢者が健全で自立した日常生活が行えるよう基本的生活習慣等の確立を図り、もって高齢者福祉の増進及び要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(事業の実施)
第2条
多古町ひとり暮らし高齢者等日常生活管理指導支援事業(以下、「事業」という。)の実施主体は、多古町とする。
ただし、事業は、指導員の派遣対象者、指導支援の内容の決定及び利用料の徴収を除き、社会福祉法人多古町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条
事業を利用することができる者(以下、「対象者」という。)は、基本的生活習慣の欠如、対人関係が成立しないなどの理由により、社会適応が困難な者の内、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
多古町に住所を有する65歳以上の者で、単身世帯又は同居の世帯員が常時介護を要する等、ひとり暮らしに準ずると認められる世帯に属する者
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定において、要介護者又は要支援者に該当しないと判定を受けた者
(3)
市町村民税非課税世帯に属する者
(4)
家族や地域等から、日常生活への指導及び支援を受けることが困難である者
2
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1)
入院加療を必要とする者
(2)
その他特別の事情により指導員を派遣することが不適当と認められる者
(指導及び支援の内容)
第4条
指導員は、次の各号の内、町長が必要と認めた指導及び支援を行うものとする。
(1)
日常生活に関する指導及び支援(基本的生活習慣を習得させるための指導及び支援)
(2)
家事に関する指導及び支援
ア
調理に関すること
イ
衣類の洗濯及び補修に関すること
ウ
生活必需品の買い物に関すること
エ
住居等の清掃及び室内の整理整頓に関すること
(3)
対人関係の構築のための指導及び支援
(4)
関係機関等との連絡調整
(5)
その他、日常生活上必要と認められる軽易な生活指導及び支援
2
指導員の派遣時間は1回当たり1時間未満とし、派遣回数は週1回を限度とする。
(派遣期間)
第5条
指導員を派遣する期間は原則として1年間とする。
この場合において、町長は、年度を単位として派遣期間を決定するものとし、年度途中での申請に係る派遣期間は、申請日の属する年度末までとする。
(派遣の申請)
第6条
指導員の派遣を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(派遣の要否調査)
第7条
町長は、前条の規定による申請を受けたとき又は派遣決定後において申請者の生活状況等を把握する必要があると認めたときは、調査を行うものとする。
(派遣の決定)
第8条
町長は、申請者が指導員の派遣を要すると認めるときは、生活管理指導員派遣決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第9条
指導員の派遣を受けることとなった者(以下、「利用者」という。)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表中、生活援助が中心である場合の訪問介護費単位数(以下、「訪問介護費単位数」という。)により算定された額の100分の10に相当する額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2
利用者は、毎月の利用料を翌月末日までに町長に支払わなければならない。
(派遣停止及び廃止の申出)
第10条
利用者又はその扶養義務者(民法 (明治29年法律第89号)第877条に規定する者に限る。)は、次の各号に該当するときは、生活管理指導員派遣停止(廃止)申出書(別記第3号様式)により、町長に指導員の派遣の停止又は廃止を申し出なければならない。
(1)
利用者が医療機関に入院するなど、生活の場が自宅以外となったとき
(2)
利用者の生活環境の変化又は基本的生活習慣等の確立により、指導員による指導及び支援を必要としなくなったとき
(3)
その他特別な事情により、指導員の派遣停止又は廃止を希望するとき
(派遣の停止及び廃止)
第11条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指導員の派遣を停止するものとする。
(1)
前条の規定による派遣停止の申出があったとき
(2)
その他、派遣の停止が必要と認められるとき
2
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指導員の派遣を廃止するものとする。
(1)
前条の規定による派遣廃止の申出があったとき
(2)
第3条の規定に該当しないと認めたとき又は死亡したとき
[
第3条
]
(3)
入院その他の事由により在宅で生活する期間が3ヵ月以上にわたることが明らかに予想されるとき又はおおむね3ヵ月を超えるに至ったとき
(4)
利用者が利用料を2ヵ月以上に渡り、滞納しているとき
(5)
指導員に対し、暴行、脅迫、人格を著しく傷つけるような行為等があったとき又はそのおそれがあるとき
(6)
その他、指導員の派遣を要しないと認めたとき
3
町長は、前各項により、指導員の派遣停止又は廃止を決定したときは、生活管理指導員派遣停止(廃止)通知書(別記第4号様式)により、利用者に通知するものとする。
ただし、利用者が死亡又は転出したときは、この限りでない。
(指導、支援の内容及び利用料の変更)
第12条
町長は、次の各号に掲げる事項を決定したときは、日常生活管理指導支援内容変更通知書(別記第5号様式)により、その内容を利用者へ通知するものとする。
(1)
利用者の生活状況等の変化により、指導及び支援内容の見直しを行ったとき
(2)
訪問介護費単位数の変更に伴い、利用者の負担する利用料が変更になったとき
(服務の心得)
第13条
指導員は、利用者の人格を尊重し、常にその心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。
2
指導員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿等の整備)
第14条
町長は、本事業の実施運営に関し、ケース記録、賦課簿その他必要な帳簿を適正に整備するものとする。
(関係機関との連携)
第15条
町長は、本事業の実施について、多古町地域包括支援センター、多古町地域包括ケア推進会議等の関係機関と連携を図り、対象者及びその生活状況の把握、指導、支援の内容及び利用決定に係る意見聴取等、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第16条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行年月日)
1
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(多古町老人ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)
2
多古町老人ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年多古町告示第20号。以下、「廃止前の要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3
この告示の施行の際、廃止前の要綱第7条の規定により派遣の決定を受けた者は、なお従前の例による。
ただし、施行日以後、本要綱第4条、第9条及び第12条の規定については、適用するものとする。
附 則(平成28年3月16日告示第26号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町ひとり暮らし高齢者等日常生活管理指導支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
生活管理指導員派遣申請書
第2号様式(第8条関係)
生活管理指導員派遣決定(却下)通知書
第3号様式(第10条関係)
生活管理指導員派遣停止(廃止)申出書
第4号様式(第11条関係)
生活管理指導員派遣停止(廃止)通知書
第5号様式(第12条関係)
生活管理指導員派遣内容等変更通知書