○多古町墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱
(平成13年3月21日告示第29号)
改正
平成21年1月7日告示第2号
(目 的)
第1条
この要綱は、多古町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年多古町条例第35号。以下「条例」という。)第6条第2号に規定する町内宗教法人又は第3号に規定する町内公益法人(以下「町内宗教法人等」という。)が行う墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の規定による墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の経営許可申請又は変更許可申請(区域を拡張する場合に限る。以下同じ。)にあたって、申請予定者と町長が事前に協議することにより、許可申請が適切に行われ、かつ、墓地等の公益性と永続性を確保することを目的とする。
[
多古町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年多古町条例第35号。以下「条例」という。)第6条第2号
]
(事前協議)
第2条
法第10条第1項又は第2項の規定による、墓地等の経営許可申請又は変更許可申請を行おうとする町内宗教法人等(以下「経営予定者」という。)は、墓地等の工事着工前に町長と墓地等の計画について協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたものはこの限りでない。
(事前協議の申請)
第3条
経営予定者は、次の各号に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可事前協議申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
申請者の氏名及び住所並びに連絡先の電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先の電話番号)
(2)
墓地等の名称
(3)
墓地等の計画
(4)
墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5)
墓地等の構造
2
前項の規定により提出する申請書は、正本及び副本2部とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(添付書類)
第4条
前条の申請には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1)
墓地等の周囲200メートル以内の河川又は池沼及び住宅等の状況を示す見取図
(2)
墓地等の位置を示す図面
(3)
造成計画及びその施設の配置図
(4)
土地の登記事項証明書及び公図の写し並びに地積測量図
(5)
管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(6)
資金計画書及び墓地等の設置に要する費用の内訳明細書
(7)
宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、法人の登記事項証明書及び墓地経営に関する意思決定をした旨を証する書類
(8)
墓地等の予定地の境界から50メートル以内の居住者(以下「近隣居住者」という。)及び墓地等の予定地の境界から10メートル以内の土地の所有者(以下「近隣土地所有者」という。)の承諾書
(9)
その他町長が必要と認めた書類
(近隣居住者及び近隣土地所有者の承諾)
第5条
経営予定者は、自らの責任において近隣居住者及び近隣土地所有者に、墓地等の経営の計画を説明し、墓地等を設置し経営することの承諾を得なければならない。だだし、町長が必要ないと認めるときはこの限りでない。
2
前項の規定により承諾を得た場合は、承諾した者から承諾書の提出を求めなければならない。
(事前協議済書等の交付)
第6条
町長は、第3条第1項に規定する事前協議申請書の提出があった場合には、関係法令等に係る許認可等の手続き状況及び墓地等の設置に対する意見等について関係機関に照会し、聴取及び調整を図るとともに、必要に応じて次条の規定により指導を行ったうえ、この要綱の目的に照らして支障がないと認めるときは、事前協議済書を交付するものとする。
[
第3条第1項
]
2
前項に規定する指導を行った後、なお、この要綱の目的に照らして支障がある場合には事前協議事項不適合通知書を交付することとする。
(指導の基準)
第7条
町長は、事前協議申請書の内容が次の各号に該当するときは、必要な指導を行うものとする。
(1)
申請者が当該墓地等の経営予定者と認められない場合
(2)
既に経営予定者が経営をしている墓地等に施設基準の違反がある場合
(3)
本町の墓地等の経営計画と競合する場合
(4)
土地利用計画等に支障を生じる場合
(5)
近隣居住者及び近隣土地所有者に当該申請に係る計画を説明した結果、次に掲げる事項がある場合
ア 公衆衛生上その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見がある場合
イ 第4条第1条第8号に規定する近隣居住者の承諾書が3分の2以上得られない場合
ウ 第4条第1項第8号に規定する近隣土地所有者の承諾書が得られない場合
[
第4条第1項第8号
]
(6)
条例の基準に適合しない場合
2
経営予定者は、前項の規定による指導があった場合は誠実に対処しなければならない。
(墓地等の計画変更)
第8条
事前協議終了後に計画を変更する場合は、変更する事項を記載した事前協議事項変更届出書(別記第2号様式)により町長に届出なければならない。
2
町長は変更する内容が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、事前協議を失効するものとする。
(1)
経営予定者を変更する場合
(2)
墓地等の用地を変更する場合
(3)
計画墳墓区画数又は計画収蔵数の2分の1を越えて区画数又は収蔵数を変更する場合
(4)
墓地等の計画面積の2分の1を越えて土地利用や配置を変更する場合
(5)
埋葬墓地から埋蔵墓地へ変更する場合
(6)
その他町長が事前協議済の内容と一体性を失うと認める場合
3
第1項に規定する届出書の内容についての指導の基準については、前条の規定を準用する。
4
第1項の規定により提出する届出書は、正本及び副本とする。
(墓地等の計画中止)
第9条
事前協議終了後に墓地等の計画を中止する場合は、墓地等計画中止届出書(別記第3号様式)に事前協議済書を添付のうえ、町長に届出なければならない。
2
前項の規定により提出する届出書は、正本及び副本とする。
(有効期間)
第10条
事前協議済書の有効期間は、発行の日から3箇年とする。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月7日告示第2号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の多古町墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、改正後の要綱の施行の日以後の第3条第1項の規定による事前協議の申請について適用し、同日前までになされた申請については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条第1項)
墓地等経営(変更)許可事前協議申請書
別記様式第2号(第8条第1項)
事前協議事項変更届出書
別記様式第3号(第9条第1項)
墓地等計画中止届出書