○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成要綱
(平成19年8月1日告示第75号)
改正
平成31年4月19日告示第63号
(目的)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「助成対象サービス」という。)の利用に係る低所得者の利用負担を軽減する事業(以下「軽減事業」という。)を行う社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、その軽減額の一部を助成することにより、介護保険制度における低所得利用者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象法人)
第2条
助成の対象となる社会福祉法人等は、助成対象サービスを提供する者であって、本町を保険者とする介護保険の被保険者に対して軽減事業を行う旨を、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記第1号様式)により、町長に申し出たもの(以下「申出法人」という。)とする。
2
町長は、前項の規定による申出書の提出を受けたときは、当該申出法人に対し受理した旨を通知するとともに、知事に対しその内容を報告するものとする。
(軽減対象者)
第3条
申出法人による軽減事業の対象となる要介護者及び要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、町長が生計困難と認めるものとする。
(1)
本町を保険者とする介護保険の被保険者であること。
(2)
市町村民税非課税世帯に属する者であること。
(3)
世帯の年間収入額が、単身世帯であるときは150万円以下であり、世帯員が複数の世帯であるときは150万円に2人目以降1人につき50万円を加算した額以下であること。
(4)
世帯の預貯金及び有価証券等の額が、単身世帯であるときは350万円以下であり、世帯員が複数の世帯であるときは350万円に2人目以降1人につき100万円を加算した額以下であること。
(5)
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(6)
負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(7)
介護保険料を滞納していないこと。
2
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している同法第11条第1項第2号の措置に係る者をいう。第9条第3号において同じ。)で利用者負担割合が助成対象サービスに要する費用の5パーセント以下であるものは、軽減事業の対象としない(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は除く。)。
3
特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の者については、軽減事業の対象者としない(法第51条の2の規定により特定入所者介護サービス費が支給される特定介護保険施設等における居住等に要した費用並びに法第61条の2の規定により特定入所者支援サービス費が支給される特定居宅サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用に係る利用者負担額は除く。)。
(軽減の手続)
第4条
申出法人による軽減事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(別記第2号様式)に資産等の申告書及び課税状況等確認同意書(別記第2号様式の2)を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定・却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(確認証)
第5条
町長は、前条2項の規定により軽減対象と決定したときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証(別記第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2
確認証の適用日は、前条第1項の規定により申請書を提出した日の属する月の翌月の初日とし、その有効期限は、当該適用日から初めて到来する6月末日とする。
3
第1項の確認証の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、申出法人による軽減事業の適用を受けようとするときは、当該確認証を申出法人に提示しなければならない。
(確認証の再交付)
第6条
軽減適用者は、確認証を汚損し、若しくはき損し、又は紛失したときは、確認証の再交付の申請を行うことができる。
2
第4条第1項の規定は、前項の再交付の申請について準用する。
[
第4条第1項
]
3
第1項の申請の事由が確認証を汚損し、又はき損したことによるときは、当該確認証を町長に返還しなければならない。
4
軽減適用者は、確認証の再交付を受けた後に紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第7条
軽減適用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに町長に申し出て、確認証に記載されている内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第8条
軽減適用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1)
要介護者又は要支援者でなくなったとき。
(2)
第3条第1項各号に規定する軽減事業の対象となる要件に該当しなくなったとき。
[
第3条第1項各号
]
(3)
前各号に掲げるもののほか、軽減事業の適用を受ける必要がなくなったとき。
2
町長は、軽減適用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。
(1)
確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2)
虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。
(軽減額)
第9条
助成の対象となる軽減額は、助成対象サービスに要する費用のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
訪問介護及び通所介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示19号)により算定した費用の100分の10に相当する額と指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項第3号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(2)
短期入所生活介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額又は同令第140条の6第3項第1号及び第2号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(3)
介護福祉施設サービス 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の100分の10に相当する額と、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額又は同令第41条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額との合算額(旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものにあっては、ユニット型個室の居住費に限る。)に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(4)
夜間対応型訪問介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の100分の10に相当する額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(5)
認知症対応型通所介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第49条第3項第3号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(6)
小規模多機能型居宅介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第71条第3項第3号及び第4号に規定する費用の額との合計額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(7)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第161条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(8)
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の100分の10に相当する額と指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第100条第3項第2号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(9)
介護予防短期入所生活介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第135条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額又は同令第155条第3項第1号及び第2号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(10)
介護予防認知症対応型通所介護 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の100分の10に相当する額と指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第3項第3号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(11)
介護予防小規模多機能型居宅介護 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の100分の10に相当する額と指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第52条第3項第3号及び第4号に規定する費用の額との合算額に4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を乗じて得た額
(高額介護サービス費等の軽減事業の適用)
第10条
法第51条の高額介護サービス費及び法第61条の高額介護予防サービス費の算定は、軽減事業を適用した後の利用者負担額について行うものとする。
(助成額等)
第11条
申出法人に交付する助成金の額は、次に定める額とする。
(1)
申出法人が軽減した利用者負担額(介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係るものを除く。以下この号において同じ。)の総額(本町を保険者とするものに限る。)から当該申出法人が本来受領すべき利用者負担額の総額100分の1を乗じて得た額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)
申出法人が介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について軽減を行った場合は、次に掲げる額の合算額
ア
申出法人が軽減した利用者負担額(介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係るものに限る。以下この号において同じ。)の総額(本町を保険者とするものに限る。)のうち、当該申出法人が本来受領すべき利用者負担額の総額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(以下この号において「基本額」という。)までは、利用者負担額について軽減した総額(本町を保険者とするものに限る。)から本来受領すべき利用者負担額の総額に100分の1を乗じて得た額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額
イ
申出法人が軽減した利用者負担額の総額(本町を保険者とするものに限る。)のうち、基本額を超えるものについては、その超える額
2
前項の助成金の額の算定は、軽減事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(助成の申請)
第12条
申出法人が助成を受けようとするときは、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
第13条
町長は、申出法人から前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成決定・却下通知書(別記第6号様式)により当該申出法人に通知するものとする。
(助成金の請求)
第14条
前条の規定により、助成の決定を受けた者は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成金交付請求書(別記第7号様式)により町長に請求しなければならない。
(助成決定の取消し)
第15条
町長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第16条
町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(委任)
第17条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年4月19日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書
第2号様式(第4条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書
第2号様式の2(第4条関係)
資産等の申告書及び課税状況等確認同意書
第3号様式(第4条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定・却下通知書
第4号様式(第5条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証
第5号様式(第12条関係)
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成申請書
第6号様式(第13条関係)
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成決定・却下通知書
第7号様式(第14条関係)
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担軽減事業助成金交付請求書