(平成19年6月8日告示第65号)
改正
平成23年3月2日告示第14号
令和5年3月31日告示第43号
(趣旨)
(成年後見等審判請求の対象者)
(成年後見制等審判請求の要請等)
(調査の実施)
(配偶者等への情報提供等)
(成年後見等審判の請求)
(成年後見等審判請求費用の負担)
(審判請求費用の求償)
(後見人等報酬の助成)
(助成の申請)
(助成の決定)
(助成の請求)
(後見人の報告義務)
(助成の中止等)
(助成金の返還)
(個人情報の保護)
(委任)
別表(第9条関係)
成年被後見人等の状況助成基準月額 備考
在宅28,000円1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。
2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に決定された期間の月額を乗じ、その金額を上限とし扶助する。 
施設入所18,000円    
別記第1様式(第3条第2項関係)

第2号様式(第3条第3項関係)

第3号様式(第10条関係)

第4号様式(第11条関係)

第5号様式(第12条関係)

第6号様式(第13条関係)