○多古町成年後見等審判請求の手続等に関する要綱
(平成19年6月8日告示第65号)
改正
平成23年3月2日告示第14号
令和5年3月31日告示第43号
(趣旨)
第1条
この告示は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が行う成年後見制度に係る審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)の手続き及びその費用負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(成年後見等審判請求の対象者)
第2条
町長は、認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審査請求を行うものとする。
(1)
事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(2)
後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者
(3)
配偶者及び2親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)による保護又は後見開始等の審判の請求が期待できない者
(4)
福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できるもの
(成年後見制等審判請求の要請等)
第3条
次の各号に掲げる者は、成年後見制度を利用する必要があると認められる者(以下「対象者」という。)があるときは、町長に対し成年後見等審判請求を要請することができる。
(1)
民生委員
(2)
対象者の日常生活の援助者(配偶者等を除く。)
(3)
社会福祉法第2条で定める事業に従事する職員
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2及び第115条の45に定める事業に従事する職員
(5)
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(6)
地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
2
前項の規定による要請は、成年後見開始等の審判請求要請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前条第1項の規定による要請があった該当者について、第4条及び第5条の調査等により成年後見等審判請求の可否を決定したときは、当該要請をした者に対し、成年後見等審判請求要請に対する回答書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[
第4条
] [
第5条
]
(調査の実施)
第4条
町長は、前条に掲げる者から審判の請求要請があったとき、その他必要があると認めるときは、対象者に面談等を行い、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。
(1)
対象者の判断能力の程度
(2)
対象者の生活状況及び心身の状況
(3)
対象者の配偶者等の有無及び保護の状況
(4)
対象者又は配偶者等が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(5)
町長が配偶者等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6)
対象者の福祉サービスの利用の必要性
(配偶者等への情報提供等)
第5条
町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に配偶者等がいるときは、当該配偶者等に審判の請求の必要性を説明し、配偶者等による請求を促し、必要に応じて請求対象者の状況等の情報を当該配偶者等に提供することができる。
(成年後見等審判の請求)
第6条
町長は、第5条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、成年後見開始等審判の請求を行うものとする。
[
第5条
]
(1)
対象者に配偶者等がいないとき。
(2)
対象者の配偶者等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により成年後見等審判の請求をしない旨を町長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が成年後見等審判の請求をする必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認める場合はこの限りでない。
(3)
対象者に配偶者等がいる場合で、当該配偶者等から対象者への虐待の事実が確認され、町長が成年後見等審判の請求をする必要があると判断したとき。
2
町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、第5条の規定にかかわらず、調査を省略し、成年後見開始等審判の請求を行うことができるものとする。
[
第5条
]
(成年後見等審判請求費用の負担)
第7条
町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、成年後見開始等審判の請求に係る費用を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第8条
町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、本町が負担した当該申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。
2
町長は、前項の規定による求償をしようとするときは、申立てと併せて家庭裁判所に対し、非訟事件手続法第28条による費用負担命令の申立てをしなければならない。
3
町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。
(後見人等報酬の助成)
第9条
町長は、後見開始等の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することができる。
[
別表
] [
第9条第1項
]
(1)
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。
(2)
成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。
(助成の申請)
第10条
助成の申請をする者(以下「申請者」という。)は、成年被後見人等及びその代理人としての成年後見人等とし、成年後見人等報酬費用助成申請書(別記様式第3号)に次の各号に掲げる資料を添えて町長に申請しなければならない。
(1)
公的年金等の源泉徴収票の写し等の収入の判明する書類
(2)
金銭出納簿及び領収書の写し等の必要経費の判明する書類
(3)
財産目録の写し等の資産状況の判明する書類
(4)
報酬付与の審判に係る決定通知書の写し
(5)
対象者の代理人として後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(6)
その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第11条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、成年後見人等報酬費用助成決定・却下通知書(別記4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成の請求)
第12条
前条の規定により助成の決定を受けた者は、成年後見人等報酬費用助成請求書(別記第5号様式)を町長に提出することにより助成金の支給を受けることができるものとする。
(後見人の報告義務)
第13条
第11条の規定により助成の決定を受けた者は、第9条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は資産状況若しくは生活状況等に変更が生じたときは、成年後見制度利用支援事業報酬助成中止(変更)届(別記様式第6号)に該当事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
[
第11条
] [
第9条第1項各号
]
(助成の中止等)
第14条
町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1)
死亡したとき。
(2)
後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3)
第9条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
[
第9条
]
(助成金の返還)
第15条
町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第16条
町長は成年後見等審判請求の手続等による情報の提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び多古町個人情報保護法施行条例(令和5年多古町条例第1号)の規定に基づき個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
[
多古町個人情報保護法施行条例(令和5年多古町条例第1号)
]
(委任)
第17条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年3月2日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
成年後見人等報酬費用助成金額基準
成年被後見人等の状況
助成基準月額
備考
在宅
28,000円
1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。
2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に決定された期間の月額を乗じ、その金額を上限とし扶助する。
施設入所
18,000円
別記第1様式(第3条第2項関係)
成年後見開始等の審判請求要請書
第2号様式(第3条第3項関係)
成年後見等審判請求要請に対する回答書
第3号様式(第10条関係)
成年後見人等報酬費用助成申請書
第4号様式(第11条関係)
成年後見人等報酬費用助成決定・却下通知書
第5号様式(第12条関係)
成年後見人等報酬費用助成請求書
第6号様式(第13条関係)
成年後見制度利用支援事業報酬助成(変更)届