○多古町防災行政無線(同報系)運用規程
(平成2年3月9日訓令第1号)
改正
平成5年8月10日訓令第1号
平成24年8月14日訓令第4号
平成25年3月26日訓令第6号
(趣旨)
第1条
この訓令は、多古町防災行政無線局管理及び運用規則第12条の規定により、多古町防災行政無線局の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の範囲)
第2条
無線施設を使用して放送を行うことのできる範囲は、次のとおりとする。
(1)
非常災害及び緊急事項の通報
(2)
行政の普及、啓発及び広報事項の伝達
(3)
その他町長が必要と認める事項
(放送の種類及び時間)
第3条
放送の種類は、緊急放送、一般放送及び時報放送とする。
2
緊急放送は、前条各号に掲げるもののうち、災害発生等通報に急を要するとき行うものとする。
3
一般放送は、必要に応じて定時に行うものとする。その時刻は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
4
時報放送は、毎日定時に行うものとする。その時刻は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(放送の依頼)
第4条
放送を依頼しようとする者は、放送依頼書(別記第1号様式)を放送を希望する2日前までに管理責任者へ提出しなければならない。
ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(放送内容の審査)
第5条
管理責任者は、放送の依頼があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは放送するものとする。
(屋外子局を使用しての放送)
第6条
無線従事者は、管理責任者が定める範囲において最寄りの屋外子局を使用して拡声放送することができる。
(放送の制限)
第7条
管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、放送を制限することができる。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月10日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年8月14日訓令第4号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第3項関係)
定時放送時刻表
1月1日から12月31日まで
開始時刻
朝
6時45分
夜
18時30分
別表第2(第3条第4項関係)
時報放送時刻表
放送時刻
通年
12時
4~8月
18時
9~10月
17時
11~1月
16時
2~3月
17時
別記 第1号様式(第4条関係)
多古町防災行政無線放送依頼書