○多古町空き缶等の散乱防止に関する条例
(平成12年12月20日条例第34号)
(目的)
第1条
この条例は、町、町民等、事業者及び所有者等が一体となって清潔で美しいまちづくりを進め、空き缶等の散乱の防止を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き缶等 空き缶、空き瓶、その他の容器、弁当殻、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、包装紙、その他これに類する散乱性の高いごみをいう。
(2)
町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(3)
事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(4)
所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(5)
回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条
町は、空き缶等ごみの散乱防止の啓発に努めるとともに、環境美化の推進に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条
町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。
2
町民等は、地域又は職域における清掃活動等、空き缶等の散乱防止の実践活動に積極的に参加するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、事業活動を行うに際し、空き缶等の散乱の防止について消費者に対する意識の啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2
自動販売機により飲料を販売する事業者は、販売する場所にあらかじめ回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条
所有者等は、所有し、若しくは占有し、又は管理する土地に空き缶等の散乱防止に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2
所有者等は、当該土地の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条
町民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(環境美化の日の設定)
第8条
町長は、環境美化について町民等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。
(報告及び勧告)
第9条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は所有者等に対して、空き缶等の散乱の状況、回収容器の設置の状況その他必要な事項に関して報告を求めることができる。
2
町長は、第4条第1項又は第5条第2項の規定に違反している者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な限度において、相当の期限を定め空き缶等を回収し、若しくは回収容器を設置し、又はこれを適正に維持管理するよう勧告することができる。
[
第4条第1項
] [
第5条第2項
]
(命令)
第10条
町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた町民等及び事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第11条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に、空き缶等が散乱している土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2
前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(規則への委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。