○多古町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
(平成10年3月16日条例第6号)
改正
平成12年3月21日条例第27号
平成18年12月20日条例第26号
(目的)
第1条
この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他の土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、町内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
2
この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上、3,000平方メートル未満であるものをいう。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2
建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。
3
土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条
土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条
町は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立て等に係る町民からの苦情の処理その他必要な事項の実施に当るものとする。
(土砂等の安全基準)
第5条の2
土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。
(小規模埋立て等の許可)
第6条
小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
ただし、当該小規模埋立て等が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1)
国、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2)
採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(3)
その他許可が必要ないものと町長が認めた事業
(小規模埋立て等に係る土地所有者の同意)
第6条の2
前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る小規模埋立て等に供する区域内の土地の所有者に対し、当該申請が、次条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第6号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第3号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。
2
前項に定めるもののほか、前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る小規模埋立て等に供する区域内の土地につき当該小規模埋立て等の施工の妨げとなる権利を有する者(同項に規定する土地の所有者を除く。)の同意を得なければならない。
(許可の申請)
第7条
第6条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
[
第6条
]
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積
(3)
小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間
(4)
小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造
(5)
小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(6)
小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7)
前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2
前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする小規模埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模埋立て等(以下「一時たい積」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
前項第1号及び第2号に掲げる事項
(2)
年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3)
小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造
(4)
前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(申請の制限)
第7条の2
第6条の許可を受けようとする者は、小規模埋立て等の期間について1年を超えて申請することができない。
ただし、当該許可の申請が一時たい積に係るものである場合は、この限りでない。
[
第6条
]
2
前項に定めるもののほか、第6条の許可を受けようとする者は、第19条又は第21条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。
[
第6条
] [
第19条
] [
第21条
]
(許可の基準)
第8条
町長は、第6条の許可の申請が次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
[
第6条
]
(1)
申請者が次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア
第19条又は第21条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者
[
第19条
] [
第21条
]
イ
第20条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る多古町行政手続条例(平成9年多古町条例第1号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。
ただし、申請者が第20条第1項第2号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。
[
第20条第1項
] [
多古町行政手続条例(平成9年多古町条例第1号)第15条
] [
第20条第1項第2号
]
ウ
第20条第1項の規定により小規模埋立て等の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[
第20条第1項
]
エ
小規模埋立て等の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからエまでのいずれかに該当する者
(2)
第6条の2に規定する同意を得ていること。
[
第6条の2
]
(3)
一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等が1年以内に完了するものであること。
(4)
小規模埋立て等に供する区域の表土の土砂等が安全基準に適合する土砂等であること。
ただし、当該許可の申請が一時たい積に係るものである場合であって、当該表土と一時たい積に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められる場合にあっては、この限りでない。
(5)
当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(6)
一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。
(7)
小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
2
第6条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、前項第5号の規定は適用しない。
[
第6条
]
(変更の許可等)
第9条
第6条の許可を受けた者は、第7条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。この場合においては、第6条の2の規定を準用する。
ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
[
第6条
] [
第7条各号
] [
第6条の2
]
2
前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
変更の内容及びその理由
(3)
前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
3
第1項の許可を受けようとする者は、第6条の許可に係る小規模埋立て等の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る小規模埋立て等の期間が満了する日から起算して6月を超えて申請することができない。
ただし、同項の許可の申請が一時たい積に係るものである場合は、この限りでない。
[
第6条
]
4
第1項の許可を受けようとする者は、第19条又は第21条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。
[
第19条
] [
第21条
]
5
第6条の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、延滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
[
第6条
]
6
前条の規定は、第1項の許可について準用する。
(許可の条件)
第10条
第6条の許可(前条第1項の許可を含む。以下第22条までにおいて同じ。)には、条件を付することができる。
この場合において、その条件は、当該第6条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
[
第6条
] [
第6条
]
(小規模埋立て等の着手の届出)
第10条の2
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
[
第6条
]
(土砂等の搬入の届出)
第11条
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
[
第6条
]
(1)
当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。
(2)
当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3)
当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(4)
その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めた場合
(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)
第12条
第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。
[
第6条
]
(地質検査等の報告)
第13条
第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
[
第6条
]
(関係書類等の縦覧)
第14条
第6条の許可を受けた者は、町長が指定する場所において、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該小規模埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
[
第6条
]
(標識の掲示等)
第15条
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
[
第6条
]
2
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
[
第6条
]
(小規模埋立て等の廃止等)
第16条
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
[
第6条
]
2
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。
[
第6条
]
3
前項の規定による廃止の届出があったときは、第6条の許可は、その効力を失う。
[
第6条
]
4
町長は、第2項の規定による小規模埋立て等の廃止の届出があったときは、速やかに当該小規模埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
5
前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(小規模埋立て等の完了等)
第17条
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
[
第6条
]
2
町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る小規模埋立て等区域が第6条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
[
第6条
]
3
前項の規定により、小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(小規模埋立て等の終了等)
第17条の2
第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等の期間が満了する日までに当該小規模埋立て等が完了する見込みがないときは、同日の1月前の日までに、当該小規模埋立て等による土壌の汚染及び当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を町長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該小規模埋立て等の期間が満了する日までに当該小規模埋立て等を終了しなければならない。
[
第6条
]
2
町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該小規模埋立て等の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行うものとする。
3
第6条の許可を受けた者は、第1項の規定により当該許可に係る小規模埋立て等を終了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
[
第6条
]
4
町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該小規模埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
5
前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(譲受け)
第17条の3
第6条の許可を受けた者から当該許可に係る小規模埋立て等の全部を譲り受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
この場合においては、第6条の2の規定を準用する。
[
第6条
] [
第6条の2
]
2
前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第6条の2に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
[
第6条の2
]
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2)
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(3)
申請者が第8条第1項第1号オに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
[
第8条第1項第1号
]
(4)
前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
3
第1項の許可を受けようとする者は、第19条又は第21条の規定による命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。
[
第19条
] [
第21条
]
4
第1項の許可の基準については、第8条の規定(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)を準用する。
[
第8条
]
5
第1項の許可を受けて小規模埋立て等を譲り受けた者は、当該小規模埋立て等に係る第6条の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
[
第6条
]
(相続等)
第18条
第6条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る小規模埋立て等の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る小規模埋立て等の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
[
第6条
]
2
前項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出るとともに、第6条の2第1項(第9条第1項及び前条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者(以下「同意をした土地所有者」という。)に通知しなければならない。
[
第6条
] [
第6条の2第1項
]
(措置命令等)
第19条
町長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
2
町長は、小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該小規模埋立て等を行う第6条の許可を受けた者(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該小規模埋立て等を停止し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第6条
]
3
町長は、第6条又は第9条第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者に対し、当該小規模埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第6条
] [
第9条第1項
]
(許可の取消し等)
第20条
町長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る小規模埋立て等の停止を命ずることができる。
[
第6条
]
(1)
不正の手段により第6条、第9条第1項又は第17条の3第1項の許可を受けたとき。
[
第6条
] [
第9条第1項
] [
第17条の3第1項
]
(2)
第6条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き6月以上行っていないとき。
[
第6条
]
(3)
第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
[
第9条第1項
]
(4)
第10条の条件に違反したとき。
[
第10条
]
(5)
第11条から第15条までの規定に違反したとき。
[
第11条
] [
第15条
]
(6)
第18条第1項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第8条第1項第1号アからオまでのいずれかに該当するとき。
[
第18条第1項
] [
第6条
] [
第8条第1項第1号
]
(7)
前条第1項、第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。
2
前項の規定により第6条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る小規模埋立て等について前条第1項、第2項又は第3項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
[
第6条
]
(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)
第21条
町長は、第16条第5項、第17条第3項、第17条の2第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その小規模埋立て等を停止し、又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第16条第5項
] [
第17条第3項
] [
第17条の2第5項
]
2
町長は、第16条第5項、第17条第3項、第17条の2第5項又は前条第2項の規定に違反した者が行った小規模埋立て等により、当該小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
[
第16条第5項
] [
第17条第3項
] [
第17条の2第5項
]
(関係書類等の保存)
第22条
第6条の許可を受けた者は、当該小規模埋立て等について第16条第2項の規定による廃止の届出、第17条第1項の規定による完了の届出若しくは第17条の2第3項の規定による終了の届出をした日又は第20条第1項の規定による第6条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。
[
第6条
] [
第16条第2項
] [
第17条第1項
] [
第17条の2第3項
] [
第20条第1項
] [
第6条
]
(小規模埋立て等に係る土地所有者の義務)
第22条の2
土地の所有者は、第6条の2第1項(第9条第1項及び第17条の3第1項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る小規模埋立て等が一時たい積以外の小規模埋立て等である場合にあっては当該小規模埋立て等が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第7条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を、当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を確認しなければならない。
[
第6条の2第1項
] [
第7条第1項第1号
] [
第6号
]
2
同意をした土地所有者は、当該同意に係る小規模埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該小規模埋立て等が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該小規模埋立て等の施工の状況を把握しなければならない。
3
同意をした土地所有者は、当該同意に係る小規模埋立て等により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行う者に対し当該小規模埋立て等の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。
(小規模埋立て等に係る土地所有者に対する措置命令)
第22条の3
町長は、小規模埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、第19条第1項に定めるもののほか、当該小規模埋立て等に係る同意をした土地所有者に対し、当該小規模埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第19条第1項
]
2
町長は、小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第19条第2項に定めるもののほか、当該小規模埋立て等に係る同意をした土地所有者に対し、当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第19条第2項
]
(報告の徴収)
第23条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第24条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第25条
第6条、第9条第1項又は第17条の3第1項の許可を受けようとする者は、多古町手数料徴収条例(平成12年多古町条例第4号)に定めるところにより手数料を納めなければならない。
[
第6条
] [
第9条第1項
] [
第17条の3第1項
] [
多古町手数料徴収条例(平成12年多古町条例第4号)
]
(委任)
第26条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)
第6条、第9条第1項又は第17条の3第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者
[
第6条
] [
第9条第1項
] [
第17条の3第1項
]
(2)
第19条第1項、第2項若しくは第3項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条の3第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者
[
第19条第1項
] [
第2項
] [
第3項
] [
第20条第1項
] [
第21条第1項
] [
第22条の3第1項
] [
第2項
]
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)
第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[
第11条
]
(2)
第12条、第13条又は第23条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
[
第12条
] [
第13条
] [
第23条
]
(3)
第24条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
[
第24条第1項
]
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)
第9条第5項、第10条の2、第16条第2項、第17条第1項、第17条の2第3項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[
第9条第5項
] [
第10条の2
] [
第16条第2項
] [
第17条第1項
] [
第17条の2第3項
] [
第18条第2項
]
(2)
第22条の規定に違反した者
[
第22条
]
(両罰規定)
第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(多古町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例の廃止)
2
多古町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(昭和63年多古町条例第5号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定による許可を受けて小規模埋立て等を行っている者は、第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例により当該小規模埋立て等を行うことができる。
その者がその期間内に同上の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。
4
この条例の施行の際現に発せられている旧条例第10条の規定による命令は、なお効力を有する。
前項の期間経過の際現に旧条例第10条の規定により発せられている命令についても同様とする。
5
この条例の施行前にした行為、附則第3項の規定により従前の例によることとされる小規模埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(多古町手数料条例の一部改正)
6
多古町手数料条例の(昭和29年多古町条例第12号)一部を次のように改正する。
第2条第1項中第16号を第18号とし、第15号の次に次の2号を加える。
16 小規模埋立て等許可申請 1件につき 2万円
17 小規模埋立て等変更許可申請 1件につき 1万円
附 則(平成12年3月21日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の多古町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条又は第9条第1項の規定による許可(以下「既許可」という。)を受けている者は、それぞれ改正後の多古町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条又は第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3
改正後の条例第6条の2の規定は、この条例の施行の際現に既許可を受けている者で当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手しているものについては、適用しない。
4
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例第18条第1項の規定により既許可を受けた者の地位を承継した者であって同条第2項の規定による届出をしていないものについては、改正後の条例第17条の3及び第18条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5
改正後の条例第22条の2及び第22条の3の規定は、施行日前にされた既許可については、適用しない。
(多古町手数料徴収条例の一部改正)
6
多古町手数料徴収条例(平成12年多古町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第41号を第42号とし、第37号から第40号までを1号ずつ繰り下げ、第36号の次に次の1号を加える。
(37) 小規模埋立て等譲受け許可申請手数料 1件につき 10,000円