(昭和30年1月17日条例第2号)
改正
昭和33年12月23日条例第14号
昭和35年3月19日条例第2号
昭和39年12月18日条例第33号
昭和40年3月16日条例第1号
昭和42年3月13日条例第4号
昭和43年3月22日条例第14号
昭和43年9月14日条例第22号
昭和44年3月18日条例第10号
昭和49年3月15日条例第6号
昭和50年3月20日条例第6号
昭和51年3月18日条例第9号
昭和53年3月16日条例第9号
昭和56年9月28日条例第18号
昭和59年6月19日条例第16号
昭和61年6月24日条例第16号
平成4年3月18日条例第19号
平成5年3月11日条例第9号
平成6年9月21日条例第20号
平成9年3月24日条例第13号
平成13年6月14日条例第17号
平成14年12月18日条例第34号
平成19年3月30日条例第15号
平成25年3月19日条例第8号
平成26年3月19日条例第8号
平成27年6月16日条例第19号
令和3年6月16日条例第12号
令和5年3月23日条例第14号
令和6年6月17日条例第15号
(趣旨)
(診療使用料等)
(介護使用料等)
(訪問看護使用料等)
(文書作成手数料)
(徴収方法)
(減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条第2項関係)
区分 金額
装用器具料実費
薬剤容器料実費
病室の使用料多古町に住所を有する者 特別室1日当り 10,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を加えた額
個室A1日当り 6,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
個室B1日当り 5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
個室C1日当り 4,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
2人室A1日当り 1,500円に消費税及び地方消費税を加えた額
2人室B1日当り 1,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
多古町に住所を有しない者特別室1日当り 12,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
個室A1日当り 7,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
個室B1日当り 6,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
個室C1日当り 5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
2人室A1日当り 2,500円に消費税及び地方消費税を加えた額
2人室B1日当り 2,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
付添寝具料診療報酬の算定方法の範囲内で管理者が定める額
付添給食料入院時食事療養費の算定に関する基準の範囲内で管理者が定める額
制限回数を超える医療行為の料金診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療で別に厚生労働大臣が定めるものに係る料金であって、診療報酬点数表による額に消費税及び地方消費税を加えた額
長期入院料厚生労働大臣定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)に係る料金であって、診療報酬点数表による通算対象入院料の100分の15に相当する額に消費税及び地方消費税を加えた額
病衣貸与料1日当り 50円
おやつ1食当り 100円
おむつ等使用料実費
死後の処理料5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
自動車使用料多古町の区域を越えて1km増すごとに100円
別表第2(第3条関係)
区分金額
食費1日当り 平成17年厚生労働省告示第411号により厚生労働大臣が定める費用の額。ただし、1食ごとに費用を定める場合は、3食の合計が1日当りの額を超えない範囲で管理者が定める額とする。
利用者の希望により提供したもの実費
居住費平成17年厚生労働省告示第412号により厚生労働大臣が定める費用の額
別表第3(第4条関係)
区分種別金額
医療保険営業日の営業時間内で、1回の訪問時問が90分を超える場合の超過料金。ただし、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準等」という。)第2の3(1)に掲げる者が週3回まで利用した場合又は第2の3(2)若しくは(3)に掲げる者が週1回利用した場合を除く。30分ごとに1,000円
営業日の営業時間外(午後10時から翌日の午前6時までの間を除く。)で、1回の訪問時間が90分を超える場合の超過料金。ただし、基準等第2の3(1)に掲げる者が週3回まで利用した場合又は第2の3(2)若しくは(3)に掲げる者が週1回利用した場合を除く。30分ごとに2,500円
営業日の午後10時から翌日の午前6時までの間で、1回の訪問時間が90分を超える場合の超過料金。ただし、基準等第2の3(1)に掲げる者が週3回まで利用した場合又は第2の3(2)若しくは(3)に掲げる者が週1回利用した場合を除く。30分ごとに3,000円
営業日以外の超過料金営業日の超過料金に準ずる。
営業日以外の訪問看護料1回3,000円
死後の処理料10,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
自動車使用料多古町の区域を越えて1㎞増すごとに100円
介護保険死後の処理料10,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
自動車使用料多古町の区域を越えて1㎞増すごとに100円
別表第4(第5条関係)
区分金額
健康診断書2,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
特別診断書5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
死亡診断書1通 3,000円に消費税及び地方消費税を加えた額           2通目から1通につき 2,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
死体検案書5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
銃砲所持許可に関する診断書3,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
身体障害者の申請に関する診断書4,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
障害者年金等に関する診断書4,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
裁判用診断書5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
第三者行為による障害診断書5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
後遺症認定診断書5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
生命保険等診断書3,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
その他の診断書2,000円に消費税及び地方消費税を加えた額
証明及び文書料2,000円以内の額に消費税及び地方消費税を加えた額