区分 | 金額 |
装用器具料 | 実費 |
薬剤容器料 | 実費 |
病室の使用料 | 多古町に住所を有する者 | 特別室 | 1日当り 10,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を加えた額 |
個室A | 1日当り 6,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
個室B | 1日当り 5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
個室C | 1日当り 4,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
2人室A | 1日当り 1,500円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
2人室B | 1日当り 1,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
多古町に住所を有しない者 | 特別室 | 1日当り 12,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
個室A | 1日当り 7,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
個室B | 1日当り 6,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
個室C | 1日当り 5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
2人室A | 1日当り 2,500円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
2人室B | 1日当り 2,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
付添寝具料 | 診療報酬の算定方法の範囲内で管理者が定める額 |
付添給食料 | 入院時食事療養費の算定に関する基準の範囲内で管理者が定める額 |
制限回数を超える医療行為の料金 | 診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療で別に厚生労働大臣が定めるものに係る料金であって、診療報酬点数表による額に消費税及び地方消費税を加えた額 |
長期入院料 | 厚生労働大臣定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)に係る料金であって、診療報酬点数表による通算対象入院料の100分の15に相当する額に消費税及び地方消費税を加えた額 |
病衣貸与料 | 1日当り 50円 |
おやつ | 1食当り 100円 |
おむつ等使用料 | 実費 |
死後の処理料 | 5,000円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
自動車使用料 | 多古町の区域を越えて1km増すごとに100円 |