○多古町知的障害者職親委託制度事業実施要綱
(平成18年10月1日告示第61号)
改正
平成24年7月6日告示第51号
平成28年3月16日告示第26号
平成27年12月28日告示第79号
(目的)
第1条
この告示は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)(以下「法」という。)第16条第1項第3号に規定する職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(職親の申請等)
第2条
職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、多古町知的障害者職親申請書(別記第1号様式)により多古町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請書を受理したときは、多古町知的障害者職親調査書(別記第2号様式)に基づき内容を審査し、決定の可否を多古町知的障害者職親決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは、多古町知的障害者職親登録簿(別記第4号様式)に登録し、多古町知的障害者職親台帳(別記第5号様式)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
4
町長が新たに登録した職親について千葉県知事に報告するときは、職親登録報告書(別記第6号様式)によるものとする。
(職親委託の申請)
第3条
法第15条の2第1項に規定する保護者であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者又は、知的障害者 (以下「利用者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、多古町知的障害者職親委託申請書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。
(職親委託の決定等)
第4条
町長は、職親へ委託を希望する知的障害者に対し、法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の結果により職親委託の可否を、多古町知的障害者職親委託決定(却下)通知書(別記第8号様式)により当該利用者等に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、多古町知的障害者職親委託通知書(別記第9号様式)を当該知的障害者(以下「利用者」という。)を委託する職親に通知するものとする。
(職親委託期間)
第5条
町長は、利用者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとする。
ただし、更新を妨げない。当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
(委託後の指導)
第6条
町長は、職親に事業を委託するときは、町の障害担当者に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(委託費の支払等)
第7条
町長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。
ただし、委託費の額は職親が利用者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。
2
委託を受けた職親は、4月、7月、10月及び1月の4期ごとに多古町知的障害者職親委託請求書(別記第10号様式)に多古町知的障害者職親委託明細書(別記第11号様式)を添えて、町長に提出するものとする。
3
町長は、委託費の支払を、当該年度の4月、7月、10月及び1月の4期に、それぞれ前月分までを支払うものとし、支払日は当該支払月の末日までとする。
(職親の義務)
第8条
利用者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。
この場合において、当該利用者は、民法上の賠償の責任は負わない。
2
職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。
(1)
委託を受けた利用者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2)
委託を受けた利用者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3)
委託を受けた利用者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4)
事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5)
職親が死亡したとき。
(利用者等の義務)
第9条
利用者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2
保護者は、当該利用者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3
保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1)
保護者が住所を変更したとき。
(2)
当該利用者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3)
当該利用者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4)
当該利用者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親の解除)
第10条
委託の決定をした町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1)
当該利用者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2)
当該利用者又は職親が義務を履行しないとき。
(3)
虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4)
その他委託の措置が不適当と認められたとき。
(委託の解除)
第11条
町長は、職親委託を解除しようとするときは、多古町知的障害者職親委託解除通知書(別記第12号様式)により当該職親に、多古町知的障害者職親委託決定解除通知書(別記第13号様式)により当該利用者等に通知するものとする。
(補則)
第12条
この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第51号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月16日告示第26号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町知的障害者職親委託制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年12月28日告示第79号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町知的障害者職親委託制度事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
多古町知的障害者職親申請書
別記第2号様式(第2条関係)
多古町知的障害者職親調査書
別記第3号様式(第2条関係)
多古町知的障害者職親決定(却下)通知書
別記第4号様式(第2条関係)
多古町知的障害者職親登録簿
別記第5号様式(第2条関係)
多古町知的障害者職親台帳
別記第6号様式(第2条関係)
職親登録報告書
別記第7号様式(第3条関係)
多古町知的障害者職親委託申請書
別記第8号様式(第4条関係)
多古町知的障害者職親委託決定(却下)通知書
別記第9号様式(第4条関係)
多古町知的障害者職親委託通知書
別記第10号様式(第7条関係)
多古町知的障害者職親委託請求書
別記第11号様式(第7条関係)
多古町知的障害者職親委託支払明細書
別記第12号様式(第11条関係)
多古町知的障害者職親委託解除通知書
別記第13号様式(第11条関係)
多古町知的障害者職親委託決定解除通知書