○多古町犯罪被害者等支援条例
(平成13年12月18日条例第22号)
(目的)
第1条
この条例は、犯罪行為により傷害を受けた町民又はその行為により不慮の死を遂げた町民の遺族に対して、支援金の支給等を行うことによって犯罪被害者等の生活の安定と精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。
(2)
傷害 医師の診断により、全治2週間以上のものをいう。
(3)
町民 犯罪被害を受けた者が、本町において住所を有する被害者又は遺族(これらの者のうち当該犯罪の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、日本国籍を有せず、かつ多古町内に住所を有しない者を除く)をいう。
(4)
支援 遺族支援金又は傷害支援金の支給及び関係機関との連携をいう。
(支援金の支給)
第3条
町長は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し遺族支援金を、傷害を受けた者に対し傷害支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(遺族の範囲および順位)
第4条
遺族支援金の支給を受けることのできる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する町民とする。
(1)
被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)
被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)
前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。
3
遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(支援金の支給制限)
第5条
町長は、次に掲げる場合には、支援金の支給をしないことができる。
(1)
被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2)
被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支援金の額)
第6条
遺族支援金の額は、30万円とする。
2
傷害支援金の額は、傷害の程度により、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
全治2週間以上1箇月未満 3万円
(2)
全治1箇月以上3箇月未満 10万円
(3)
全治3箇月以上 20万円
3
遺族支援金の額は、遺族支援金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、第1項に定める額をその人数で除した額とする。
(支援金の支給申請)
第7条
支援金の支給を受けようとする遺族又は被害者は、町長に申請するものとする。
2
前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(認定)
第8条
町長は、前条第1項の申請を受理した場合には、その申請を受理した日から起算して30日以内に審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(支援金の返還)
第9条
町長は、偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があるとき、又は支援金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該支援金をその者から返還させるものとする。
[
第5条
]
(関係機関との連携)
第10条
町長は、警察及びその他関係機関との連携を強化し、被害者の支援を行うものとする。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年1月1日から施行する。