○多古町教育支援委員会設置条例
(昭和54年3月20日条例第3号)
改正
平成5年3月11日条例第5号
平成19年9月25日条例第16号
平成24年9月24日条例第29号
平成28年3月15日条例第16号
(目的及び設置)
第1条
多古町における障害のある児童及び生徒の適切な就学支援等を行うため、多古町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に多古町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条
委員会は、多古町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について専門的な調査研究を行う。
(1)
障害のある児童及び生徒の就学等に関すること。
(2)
特別支援教育諸学校及びその他の関係機関との連絡調整に関すること。
(3)
その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、委員14人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1)
小・中学校医代表
(2)
小・中学校長
(3)
多古こども園長
(4)
小・中学校保健主事、特別支援学級代表
(5)
児童福祉機関代表
(6)
識見を有する者
3
委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし再選を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長及び副委員長一人をおく。
2
委員長、副委員長は、委員が互選する。
3
委員長は、教育長の求めに応じ会議を招集し、会務を掌理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条
委員会の議事は、会議により決する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決定する。
(調査員)
第7条
委員会に調査員をおき、教育委員会が委嘱する。
2
調査員は、就学支援等の資料を作成し、委員会に報告する。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(多古町心身障害児就学指導判定委員会設置条例の廃止)
2
多古町心身障害児就学指導判定委員会設置条例(昭和44年多古町条例第4号)は廃止する。
附 則(平成5年3月11日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。