○多古町一般職職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する基準
(平成15年7月7日訓令第7号)
改正
平成18年12月11日訓令第3号(題名改正)
平成27年3月27日訓令第3号
令和6年3月28日訓令第4号
令和7年3月4日訓令第3号
(趣旨)
第1条
一般職職員(以下「職員」という。)が、重大な過失による交通事故及び交通法規違反行為(以下「交通事故等」という。)を行った場合に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分その他けん責(以下「懲戒処分等という。)は、この基準の定めるところにより行う。
(処分基準)
第2条
懲戒処分基準(別表第1)の総点数は、加算点数基準(別表第2)及び減算点数基準(別表第3)の基準により算定する。
ただし、加算点数基準の算定に当たっては、評定基準(別表第4)に基づき行うものとする。
(事故報告)
第3条
職員が加算点基準に定める交通事故等を起こした場合は、1週間以内に自動車等事故報告書(別記様式)により、所属長、総務課長を経由して町長に届け出なければならない。
なお、この基準に該当しない交通事故についても同様とする。
2
交通事故等を起こした職員が交通事故等による死亡、負傷その他の被害により前項の規定による報告ができないときは、所属長が代わって当該報告をしなければならない。
(同乗責任)
第4条
処分基準により職員が懲戒処分等を受けた場合、事情を知りながら同乗した職員及び黙認した職員についても、その実情により同等の処分を行うものとする。
(監督責任)
第5条
職員が懲戒処分等を受けた場合、その者の監督責任者についても、監督責任者処分基準(別表第5)に基づいて懲戒処分等を行うものとする。
ただし、監督責任者が事故等を防止するため相当の注意と監督を行ったと認められるときは、この限りでない。
(加重軽減)
第6条
職員の処分については、その職員の過失の程度、相手方の過失の程度、刑事処分及び行政処分の程度、町に与えた損害の程度、事故の回数又は平常の勤務成績によって、その処分を加重又は軽減することができる。
ただし、第3条で規定する自動車事故等報告書の届出が1週間以上遅れた場合は、処分程度の軽減はしないものとする。
[
第3条
]
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公示の日から施行する。
(多古町運転職員の表彰及び事故に対する処分の基準の廃止)
2
多古町運転職員の表彰及び事故に対する処分の基準(昭和42年多古町訓令第5号)は、廃止する。
(多古町処務規程の一部改正)
3
多古町処務規程(平成14年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
第27条中「交通事故報告書(別記第17号様式)により、直ちに総務課長を経由して」を「多古町一般職員の交通事故等に係る懲戒処分に関する基準(平成15年多古町訓令第7号)第3条の規定により」に改める。
別記第17号様式を次のように改める。
別記第17号様式 削除
附 則(平成18年12月11日訓令第3号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
懲戒処分基準
総点数
処分内容
1~3
注意
4~6
訓告
7~9
戒告
10~15
減給 1/10 1月
16~18
減給 1/10 2月
19~21
減給 1/10 3月
22~24
減給 1/10 6月
25~27
停職 1月
28~30
停職 2月
31~34
停職 3月
35~40
停職 6月
41以上
免職
別表第2(第2条関係)
加算すべき点数基準
No.
加算事項
点数
備考
1
事故回数
1回につき1
戒告以上3年時効
2
職階地位
課長・事務長・室長・主幹 5、主査 4、総括係長 3、係長 2
病院長・副院長 5、医局長・技師長・看護部長 4
主任医長・副看護部長・看護師長・チーフマネージャー・科長・室長(病院) 3
3
飲酒運転
41
4
ひき逃げ
30
5
あて逃げ
20
6
無免許運転
25
7
人身事故
死亡
15
入院日数及び休業日数による
(医師の診断書を参考)
全治91日以上
10
〃 31日以上
8
〃 11日以上
6
〃 7日以上
4
〃 7日未満
2
8
事故の届出義務違反
3
9
世論に与える影響
1~5
10
その他(法規違反・物損事故
1~10
著しい速度超過等の悪質な違反、物損事故
*1 負傷者が多数の場合は、1事故の負傷の程度のそれぞれを合計し、最高12点とする。
別表第3(第2条関係)
減算すべき点数基準
No.
減算項目
点数
備考
1
用務の内容
1~10
緊急用務等
2
勤務成績
1~10
3
相手の過失程度
1~10
4
事故処理の状況
1~10
5
相手の心証
1~10
嘆願書等
6
その他
1~10
別表第4(第2条関係)
評定基準
No.
評定事項等
1
好意同乗者の事故(被害)は、この処分の対象としない。
2
相手の死傷が2人以上の場合は、被害の大きい方を基準とする。
3
死亡事故の範囲は、24時間以内に死亡したときとする。
4
当人も相手方も負傷(被害)した場合は、相手方の過失の程度により軽減する。ただし、別表第2のNo.3、5、7の当事者であるときは除く。
5
その他についてはその都度、懲戒処分審査会で協議の上、決定する。
* 1 好意同乗者とは、別表第2 No.3~7に掲げる事項以外の同乗者をいう。
[
別表第2
]
[
別表第2
]
別表第5(第5条関係)
監督責任者処分基準
戒告
免職処分者が出たとき
訓告
停職処分者が出たとき
文書注意
減給処分者が出たとき
口頭注意
戒告処分者が出たとき
*1 監督責任者は、事故発生時の職員の所属による。
*2 事故等が重複した場合の監督責任は、事故等を勘案して処分を決定する。
*3 監督責任者の処分は、課長・所長・局長・・病院長・副院長・事務長・医局長・技師長・看護部長とする。
別記様式(第3条)
自動車事故等報告書