(平成15年7月7日訓令第7号)
改正
平成18年12月11日訓令第3号(題名改正)
平成27年3月27日訓令第3号
令和6年3月28日訓令第4号
令和7年3月4日訓令第3号
(趣旨)
(処分基準)
(事故報告)
(同乗責任)
(監督責任)
(加重軽減)
(施行期日)
(多古町運転職員の表彰及び事故に対する処分の基準の廃止)
(多古町処務規程の一部改正)
別表第1(第2条関係)
総点数処分内容
1~3注意
4~6訓告
7~9戒告
10~15減給 1/10 1月
16~18減給 1/10 2月
19~21減給 1/10 3月
22~24減給 1/10 6月
25~27停職 1月
28~30停職 2月
31~34停職 3月
35~40停職 6月
41以上免職
別表第2(第2条関係)
No.加算事項点数備考
1事故回数1回につき1戒告以上3年時効
2職階地位課長・事務長・室長・主幹 5、主査 4、総括係長 3、係長 2
病院長・副院長 5、医局長・技師長・看護部長 4
主任医長・副看護部長・看護師長・チーフマネージャー・科長・室長(病院) 3
3飲酒運転41 
4ひき逃げ30 
5あて逃げ20 
6無免許運転25 
7人身事故死亡15入院日数及び休業日数による
(医師の診断書を参考)
全治91日以上10
〃 31日以上8
〃 11日以上6
〃 7日以上4
〃 7日未満2
8事故の届出義務違反3 
9世論に与える影響1~5 
10その他(法規違反・物損事故1~10著しい速度超過等の悪質な違反、物損事故
  *1 負傷者が多数の場合は、1事故の負傷の程度のそれぞれを合計し、最高12点とする。
別表第3(第2条関係)
No.減算項目点数備考
1用務の内容1~10緊急用務等
2勤務成績1~10 
3相手の過失程度1~10 
4事故処理の状況1~10 
5相手の心証1~10嘆願書等
6その他1~10 
別表第4(第2条関係)
No.評定事項等
1好意同乗者の事故(被害)は、この処分の対象としない。
2相手の死傷が2人以上の場合は、被害の大きい方を基準とする。
3死亡事故の範囲は、24時間以内に死亡したときとする。
4当人も相手方も負傷(被害)した場合は、相手方の過失の程度により軽減する。ただし、別表第2のNo.3、5、7の当事者であるときは除く。
5その他についてはその都度、懲戒処分審査会で協議の上、決定する。
  * 1 好意同乗者とは、別表第2 No.3~7に掲げる事項以外の同乗者をいう。
別表第5(第5条関係)
戒告免職処分者が出たとき
訓告停職処分者が出たとき
文書注意減給処分者が出たとき
口頭注意戒告処分者が出たとき
  *1 監督責任者は、事故発生時の職員の所属による。
*2 事故等が重複した場合の監督責任は、事故等を勘案して処分を決定する。
*3 監督責任者の処分は、課長・所長・局長・・病院長・副院長・事務長・医局長・技師長・看護部長とする。
別記様式(第3条)