2 多古町個人情報保護条例(平成16年多古町条例第2号)の一部を次のように改正する。第13条に次の1条を加える。
(指定管理者の指定に伴う措置等)
第13条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のためにに必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者は、当該公の施設の管理に当たって知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第26条中「実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第2項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者」の次に「又は指定管理者の管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者」を加える。