令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置及び特例減免について

公開日 2026年08月04日

更新日 2026年08月05日

特例措置について

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。今回の税制改正の影響により、令和8年度の介護保険料を算定する際に、引き上げ前の給与所得控除額により合計所得、課税・非課税を判定します。このため、令和8年度の個人住民税は非課税でも、介護保険料の算定においては課税となる場合があります。

特例減免について

 令和7年度・8年度個人住民税が「非課税」の方については、上記特例措置を行わず令和8年度介護保険料を算定します。対象の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知するため、申請は不要です。

 

特例措置及び特例減免の適用期間について

特例措置及び特例減免の適用については令和8年度のみの適用となります。

 

参考資料

介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))[PDF:220KB]

介護保険最新情報Vol.1459(介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について)[PDF:427KB]

介護保険最新情報Vol1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))[PDF:191KB]

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144

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