公開日 2026年06月18日
建設工事における工事内訳書の記載内容の変更について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。そのため、入札の際に提出が必要となる工事費内訳書について、下記の経費を記載するものに変更しましたのでお知らせします。
適用開始日
令和8年7月1日以降に公告又は通知を行う入札案件から適用
工事内訳書に記載すべき内容
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費の事業主負担額
4.建退共制度の掛金
5.安全衛生経費
工事内訳書の参考例
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