マイナンバーカードの住所変更等の手続きを行う場合

公開日 2026年04月16日

更新日 2026年04月16日

マイナンバーカードの住所変更等の手続きについて

住民票の記載内容についての変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの方については、カードの書き換え手続きを行うことでお手元のカードを引き続きお使いいただくことができます。なお、カードの書き換え手続きは住民票の手続き完了後に行うことができます。
 また、カード内に搭載されている電子証明書についても、記載内容変更後の内容に基づいた新しい電子証明書をカードに搭載することもできます。

 ただし、以下にあてはまる場合はカードの書き換え及び電子証明書を搭載する手続きを行うことができません。

1.転入の届出をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
2.転入の届出をせずに、転入した日から14日を経過した場合
3.転入の届出後、マイナンバーカードの書き換えの手続きをせずに90日を経過した場合
4.ICチップの破損等により、ICカードとして機能しない場合
5.マイナンバーカードの追記欄がすべて埋まっており、これ以上の追記ができない場合 
 

手続きが可能な方とその内容について

 手続きを行う人によって、以下のように実施可能な手続きが異なります。マイナンバーカードの住所変更等のお手続きは、原則、本人または同一世帯員に限られており、その他の代理人がお手続きをされる場合は即日の処理ができず、窓口へ2回お越しいただく必要があります。

  手続きを行う方 手続き内容
券面変更(住所変更) 署名用電子証明書の新規発行
1 本人  ○  ○
2 本人と同一世帯の方


(暗証番号がわかる場合に限る)


転入届または転居届と同日中の手続きのみ暗証番号が記載されている委任状(マイナンバーカード用)[PDF:93.1KB]を持参すれば○

上記以外の場合は原則×
(照会書での手続きは○)
※¹

3

本人の法定代理人
※²


(暗証番号がわかる場合に限る)

原則×
※³
4 上記以外の代理人

×
(照会書での手続きは○)※¹

×
(照会書での手続きは○)
※¹

※¹照会書での手続きについては、こちらをご覧ください。

※²手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

※³ 原則、15歳未満の方や成年被後見人の方には署名用電子証明書を発行することができません。

 

手続き内容と持ち物

本人(15歳以上)が手続きを行う場合

手続き内容 持ち物

マイナンバーカードの券面変更(住所変更)

・マイナンバーカード

 署名用電子証明書の新規発行

暗証番号がわからない場合やロックがかかっている場合には暗証番号の再設定が必要です。

 

本人と同一世帯の方が手続きを行う場合

手続き内容 持ち物
マイナンバーカードの券面変更(住所変更)

・本人のマイナンバーカード
・同一世帯の方の本人確認書類

署名用電子証明書の新規発行

住所変更手続きと「同日中である」場合
※本人が暗証番号を覚えていることが条件
手続き方法についてはこちら

・本人のマイナンバーカード
・同一世帯の方の本人確認書類
封入封緘された暗証番号が記載されている委任状(マイナンバーカード用)[PDF:93.1KB]

住民異動届出と「同日中でない」場合 照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。

暗証番号がわからない場合やロックがかかっている場合には暗証番号の再設定が必要です。

 

本人の法定代理人が手続きを行う場合

手続き内容 持ち物
マイナンバーカードの券面変更(住所変更) ・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類
・代理権を証明できる書類
 15歳未満の方:戸籍謄本※⁴
 成年被後見人:登記事項証明書
 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※⁵
 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※⁵※⁶
署名用電子証明書の新規発行 ・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類
・代理権を証明できる書類
 15歳未満の方:戸籍謄本※⁴
 成年被後見人:登記事項証明書
 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※⁵
 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※⁵※⁶

※原則、15歳未満の方と成年被後見人には署名用電子証明書を発行することができません。

暗証番号がわからない場合やロックがかかっている場合には暗証番号の再設定が必要です。

※⁴15歳未満の方の場合、本人の本籍地が多古町で法定代理人を確認できる場合、または、法定代理人が本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。

※⁵保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。

※⁶任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
 

上記以外の代理人が手続きを行う場合

即日でマイナンバーカードの券面変更(住所変更)は行うことができません。
マイナンバーカードの書き換えは、以下のいずれかの方法で行うことができます。

(1)ご本人が後日窓口にお越しいただき、手続きを行う。
     必要書類等は、上記 本人(15歳以上)が手続きを行う場合をご確認ください。

(2)代理人の方が手続きをする場合、照会書による手続きとなります。
        代理人の方に2回ご来庁いただく必要がありますのであらかじめご了承ください。

1回目来庁時
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
上記を持参のうえ、窓口で申請を行ってください。
※お手続き終了後、本人の住所地宛てに回答書及び委任状を転送不要郵便にて発送いたします。
回答書及び委任状が届いたら、
申請者本人が照会書兼回答書へ必要事項を記入してください。職員が暗証番号を代理で入力をするため、丁寧にはっきりとわかる文字で記入をしてください。文字の判別ができない場合は、手続きできません。

2回目来庁時
・委任者の署名がされた回答書及び委任状が封入封緘されている封筒
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類

※回答書に記載された暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で記載事項を変更します。

 マイナンバーカードは、公的な本人確認書類としての使用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引において使用するため、国により、厳格な本人確認が定められています。そのため、照会書の記載内容に不備があった場合や、本人確認書類が不足している場合については、お手続きをすることができませんのでご注意ください。
 

本人と同一世帯の方が住所変更手続きと「同日中である」に署名用電子証明書の発行手続きをする場合

本人が記入した委任状(マイナンバーカード用)[PDF:93.1KB]封入封緘した状態で、代理人が下記の必要なものと一緒に窓口へご持参ください。

必要なもの
・本人が記入した委任状(マイナンバーカード用)[PDF:93.1KB]封入封緘されている封筒
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類

※住所変更手続きと同日中ではなく券面変更等の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、即日では手続きができません。
 

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144

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