公開日 2026年02月20日
令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります
「こども誰でも通園制度」とは、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満までのお子さんを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。
全てのこどもの育ちを応援する、全ての子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月からは子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体で実施されます。
ご利用を希望する場合はまず、住所地の市町村での事前登録申請が必要です。
利用対象者
次の全てに該当するお子さんが対象となります。
・生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
・保育所等※に通っていないこと
※保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所
多古町在住の方
利用時間
お子さん1人あたり月10時間を上限として利用が可能です。ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
事前登録申請【3月5日(木)より受付を開始します】
●受付窓口
多古町役場 子育て支援課
●必要書類
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書
※お子さんの健康状態等により添付書類が必要な場合があります。
※お子さん1人につき1通の申請書が必要です。また、ご提出の際に安心してご利用いただくことを目的に、アレルギー等について10分程度の面談を行わせていただきますのでご了承ください。
下記のサイトから各種申請書を作成しダウンロードすることができます。必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。
または、下記の様式をダウンロードしていただき必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。
・認定申請書【利用登録時】
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書[XLSX:59.8KB]
・認定変更届出書【申請書に記入した内容に変更があった場合】
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書[XLSX:23.2KB]
・認定消滅届出書【町外への転居や保育所等に入所する場合】
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書[XLSX:22.5KB]
利用手続きの流れ
① 事前登録申請
② 子育て支援課にて利用者資格の確認・審査・認定(認定には1~2週間程度かかります)
③ 子育て支援課にて制度利用システムの利用者アカウント発行
④ こども園等を選定し事前面談を申し込む
⑤ こども園等にて事前面談
⑥ 利用予約
⑦ 施設を利用
※制度についての詳細は以下のページをご覧ください。
町内の実施施設
多古町立多古こども園
住所:千葉県香取郡多古町多古2000番地6
TEL:0479-76-6050
※詳細については多古こども園にお問い合わせください。
