こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

公開日 2026年02月20日

令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります

 「こども誰でも通園制度」とは、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満までのお子さんを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。

 全てのこどもの育ちを応援する、全ての子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月からは子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体で実施されます。

 ご利用を希望する場合はまず、住所地の市町村での事前登録申請が必要です。

 

利用対象者

 次の全てに該当するお子さんが対象となります。

・生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること

・保育所等※に通っていないこと

※保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所

 

多古町在住の方

利用時間

 お子さん1人あたり月10時間を上限として利用が可能です。ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。

 

事前登録申請【3月5日(木)より受付を開始します】

●受付窓口

 多古町役場 子育て支援課

●必要書類

 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

 ※お子さんの健康状態等により添付書類が必要な場合があります。

 ※お子さん1人につき1通の申請書が必要です。また、ご提出の際に安心してご利用いただくことを目的に、アレルギー等について10分程度の面談を行わせていただきますのでご了承ください。

 

 下記のサイトから各種申請書を作成しダウンロードすることができます。必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。

 こども誰でも通園制度 - こども家庭庁

 または、下記の様式をダウンロードしていただき必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。

・認定申請書【利用登録時】

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書[XLSX:59.8KB]

・認定変更届出書【申請書に記入した内容に変更があった場合】

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書[XLSX:23.2KB]

・認定消滅届出書【町外への転居や保育所等に入所する場合】

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書[XLSX:22.5KB]

 

利用手続きの流れ

① 事前登録申請

② 子育て支援課にて利用者資格の確認・審査・認定(認定には1~2週間程度かかります)

③ 子育て支援課にて制度利用システムの利用者アカウント発行

④ こども園等を選定し事前面談を申し込む

⑤ こども園等にて事前面談

⑥ 利用予約

⑦ 施設を利用

 

※制度についての詳細は以下のページをご覧ください。

 こども誰でも通園制度について|こども家庭庁

 

町内の実施施設

多古町立多古こども園

住所:千葉県香取郡多古町多古2000番地6

TEL:0479-76-6050

※詳細については多古こども園にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5412
FAX:0479-76-7144