新基準原付のナンバー交付について

公開日 2025年12月03日

新基準原付の取り扱いについて


 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により、第一種原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました。
 対象車両を取得した場合は、役場税務課の窓口で標識番号(総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色)を交付します。
 新基準原付の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

 

 新基準原付の対象車両

二輪の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすものが対象になります。

 排気量

  ・50cc超125cc以下であること

 最高出力

  ・4.0kW以下であること
 

 新基準原付標識番号(ナンバープレート)の交付について

  新基準原付の標識番号(ナンバープレート)は、役場税務課窓口で交付します。

 交付に必要なもの

  ・本人確認書類
  ・販売証明書または譲渡証明書
  ・次のうちどれか1点

【型式認定番号を有する車両】
 販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

【型式認定番号を有さない車両】
 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が
 認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
 又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144