公開日 2025年12月03日
新基準原付の取り扱いについて
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により、第一種原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました。
対象車両を取得した場合は、役場税務課の窓口で標識番号(総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色)を交付します。
新基準原付の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。
新基準原付の対象車両
二輪の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすものが対象になります。
排気量
・50cc超125cc以下であること
最高出力
・4.0kW以下であること
新基準原付標識番号(ナンバープレート)の交付について
新基準原付の標識番号(ナンバープレート)は、役場税務課窓口で交付します。
交付に必要なもの
・本人確認書類
・販売証明書または譲渡証明書
・次のうちどれか1点
【型式認定番号を有する車両】
販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
【型式認定番号を有さない車両】
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が
認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
