公開日 2025年10月14日
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下、みどりの食料システム法という。)第17条第1項の規定により、「千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」(令和5年3月30日策定。以下、基本計画という。)の特定区域に関する事項を変更するため、同条第3項において準用する同法第16条3項の規定により公告し、公衆の縦覧に供します。
なお、同法第16条第4項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該事項について、次により千葉県農林水産部環境農業推進課に意見書を提出することができます。
基本計画に追加する特定区域の区域
多古町全域
当該特定区域において実施する事業活動の内容
【多古町全域】
有機農業の取組拡大に向けて、有機農業者、消費者、学校給食関係者、JAかとりをはじめとした流通関係者、香取農業事務所、多古町等で構成する「多古町農業連絡協議会多古オーガニック推進部会」を中心に、食育活動と併せて学校給食への有機農産物の提供を行うことにより、有機米、有機野菜の安定的な販売先を確保し、有機農業者の経営安定を図って有機農業に取り組みやすい環境を整備する。
農業者に対しては、有機農業に必要な知識や技術を身につけられるよう栽培技術研修会や先進地視察研修、栽培実証試験等を行い、さらに、必要に応じて専門家による個別の指導やアドバイスも提供し、更なる有機農業の栽培技術の向上や新たに有機農業への転換を行いやすい環境を整える。また、多古町が主体となって、国の環境保全型農業直接支払交付金や有機転換推進事業等の活用を推進することで、減収リスク等を軽減して取組拡大を進める。
生産拡大に伴って、多古オーガニック推進部会を主体とし、消費者向け有機農業セミナーの開催、あじさい祭りやいきいきフェスタTAKOなどの町のイベントやマルシェ等への出展を通して有機農産物をPRすることで、消費者が有機農産物を身近に感じ、その品質や価値などを実感できる機会を増やし、有機農産物の販路の確保・拡大を図る。これらの取組により、有機農業に関する理解を深め、有機栽培面積の拡大と有機農業者の増加を図る。
縦覧場所
多古町産業経済課農業振興係
縦覧期間
令和7年10月14日(火曜日)から令和7年10月27日(月曜日)
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
意見書の提出方法・提出先
意見書は下記1の方法により御提出ください。様式は自由ですが、御意見の他に下記2の事項を記載してください。なお、縦覧期間内に提出されたものが有効となります。
- 意見書の提出方法
次のいずれかの方法にて御提出ください。
・持ち込み
・メール:chibaeco(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
・ファックス:043-201-2623
・郵送:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室 宛(10月27日(月曜日)必着)
- 御意見の他に記載いただきたい事項
・御氏名
・利害関係人に該当する理由
・御連絡先:次のいずれかの御連絡先を御記載ください。
1.電話番号、メールアドレス
2.電話番号、ファックス番号
3.電話番号、住所
※個人情報は、千葉県個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。