火入れをする場合には申請が必要です

公開日 2025年09月19日

更新日 2025年09月22日

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可の手続きが必要です。

※ 火入れを行おうとする日の10日前までに手続きをしてください。

※ 同時に、消防署への届出「火災とまぎらわしい煙または火災の発するおそれのある行為の届出書」も必要です。   

 

火入れとは

森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のこと

※「野焼き行為」とは異なります。「野焼き行為」については、こちらからご確認ください。

 

申請書様式

 

添付書類

  1. 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図(2部提出)
  2. 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

 

その他

  • 火入れの許可の対象期間は1件につき7日以内です。
  • 1団地における1回の火入れ許可の面積は2ヘクタール以下です。
  • 火入れの方法は、延焼の恐れがない日を選び、できる限り小区画ごと風下から行ってください。傾斜地の場合、上方から下方に行ってください。
  • 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えてください
  • 火入れに従事する方は、1ヘクタールまでは15人以上。1ヘクタールを超える場合、1ヘクタールごとに5人増員してください。
  • 火入れ地周辺には防火帯を設けてください。防火帯内は、可燃物、立木を除去してください。防火帯の幅は、5メートル以上(傾斜地の場合上部は8メートル以上、風勢のある場合風下は8メートル以上

 

山火事にご注意ください

3月から5月は、空気が乾燥し、山火事が発生しやすい時期です。年間に発生する山火事(林野火災)の大部分はこの時期に発生しています。
山火事を未然に防ぐため、次のことに気をつけましょう。

●枯れ草のある火災の起こりやすい場所では、たき火をしない。
●火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する。
●強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない。
●決められた場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てない。
●火遊びはしない。

お問い合わせ

産業経済課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5404
FAX:0479-76-7144

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