公開日 2025年08月04日
農地中間管理事業
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、地域計画が策定された地域は、原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借方法になります。(従来の農地法第3条による農地の貸借はできます。)
千葉県では、公益社団法人千葉県園芸協会が農地中間管理機構の指定を受けています。
農地中間管理機構の詳細については、下記のホームページをご覧ください。
- 公益社団法人千葉県園芸協会 農地中間管理機構とは<外部リンク>
- 農林水産省 農地中間管理機構<外部リンク>
農地を借りたい場合
借り受け希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、借り受け希望農用地のある市町村等の窓口に提出(持参又は郵送)するか、千葉県園芸協会に提出してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。
借り受けを希望する農用地が複数の市町村にわたる場合は、最寄りの借り受け希望農地のある市町村等の窓口へ提出するか、千葉県園芸協会に提出してください。
※提出書類の様式、手続きの詳細については千葉県園芸協会ホームページをご覧ください。
- 公益社団法人千葉県園芸協会 農地を借りたい<外部リンク>
農地を貸したい場合
貸し付け希望者は「農地中間管理機構への農用地等の貸付申込書兼確認書」および「個人情報取得及び提供に係る同意書」に必要事項を記入し、貸し付け希望農用地のある市町村等の窓口に提出するか、千葉県園芸協会に提出してください。
また、共有地である場合は「共有地における申込者以外の同意書」を、相続登記が完了していない農地である場合は「相続未登記農地における相続人の同意書」に必要事項を記入し、添付してください。
なお、次の場合は、機構が借り受けする対象農用地から除きます。
- 市街化区域の農用地
- 農用地の所有者が共有名義になっていて、同意書が添付されていない場合
- 仮登記又は抵当権の設定等がある場合など、安定した貸し付けに支障が生じる可能性があるもの
- 再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合
- 借り受け希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合
※その他の注意点や提出書類の様式、手続き方法の詳細については千葉県園芸協会ホームページをご覧ください。
- 公益社団法人千葉県園芸協会 農地を貸したい<外部リンク>
協力金・奨励金について
- 機構集積協力金
地域計画に基づいて、まとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた地域に対して、
貸し付けた農地の割合に応じて協力金が支払われます。
- 集約化奨励金
地域計画内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により農地の集約化に取り組む地域に対して、
面積割合に応じて奨励金が支払われます。
※協力金・奨励金の詳細については、農林水産省ホームページ掲載のリーフレット及び県ホームページをご覧ください。
- 農林水産省 農地中間管理機構<外部リンク>
- 千葉県 農地利用集積の推進<外部リンク>