【不足額給付金】定額減税を補足する給付金(不足額給付分)のご案内

公開日 2025年08月22日

【不足額給付金】定額減税を補足する給付金(不足額給付分)のご案内

 

制度概要

「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれいない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。

支給対象者

令和7年1月1日時点において多古町にお住まいの方で、次の不足額給付①または不足額給付②の要件に該当する方

※ただし、令和6年分所得税額に係る合計所得金額および令和6年度個人住民税所得割額に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

不足額給付①について

本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付金額では不足が生じる方に給付を行います。

                                                             

令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和6年分所得税の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。

このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します

(※1 受付を終了している令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、「調整給付金(多古町定額減税補足給付金)」をご確認ください。)

不足額給付②について

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。

※次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

・令和6年所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

 →本人として定額減税対象外である方

・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)

 →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方

・低所得者向け給付(※2)の対象になっていない方

(※2 低所得者向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)

申請方法および給付時期

令和7年8月下旬から順次、各ご案内の送付を予定しています。

※不足額給付①に該当する方で、多古町から当初調整給付金(令和6年度実施)の支給があり、公金受取口座等の支給口座を把握できる場合は、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付します。(口座変更などの希望がなければ、特に手続きは必要ありません。)支給口座が把握できない方には、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。)

※不足額給付②に該当する方には、「調整給付金(不足額給付分)申請書」の発送を予定しています。

※「支給のお知らせ」・「支給確認書」の対象の方は、通知書記載のお問合わせ番号をご利用になり、紙での提出に代わってオンライン申請することができます。(代理申請の場合は、ご利用できません。)

(※1 受付を終了している令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、「調整給付金(多古町定額減税補足給付金)」をご確認ください。)

不足額給付①のうち、「支給のお知らせ」が届いた方の手続き

「支給のお知らせ」が届いた方は通知書記載の支給日に、支給口座へ振り込みますので、原則として特に手続きは必要ありません。

ただし、(1)本給付金を受給しない場合(2)振込口座を変更する場合(3)記載されている数値について重大な相違を認める場合については、「支給のお知らせ」記載の期限までに、オンライン申請または多古町役場税務課(TEL0479-76-5402)へお申し出ください。

不足額給付①のうち、「支給確認書」が届いた方の手続き

「支給確認書」が届いた方は、オンライン申請または必要事項を記入し、「本人(代理人)確認書類の写し」「受取口座を確認できる書類の写し」を同封の上、返信用封筒で郵送してください。

支給日は確認書の受理からおおよそ20日後となります。

不足額給付①のうち、転入者の手続き

令和7年1月1日時点で多古町にお住まいの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に多古町に転入された方のうち、「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。令和6年度個人住民税の情報が多古町にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから申請が必要となります。※申請書は原則郵送されませんので、町ホームページよりダウンロード、または、多古町役場税務課へお問い合わせください。

(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付①」の対象にはなりません。)

※受給方法

「調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用)」をご記入のうえ、必要書類を添えて、町へ申請が必要です。

※必要書類

1.「調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用)」

       不足額給付金申請書(転入者用)[PDF:1.3MB]   

2.調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書等(令和6年度に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。)

3.上記2の資料をお持ちでない場合、令和6年度分個人住民税の税額通知書または課税・非課税証明書等の写し(コピー)

4.令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)→給付額算出に必要な令和6年所得税額や、令和6年分所得税控除不足額等がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。

5.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。(代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。

6.受取口座が確認できる書類の写し(コピー)→通帳やキャッシュカードの写し(コピー)等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名銀を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

不足額給付②の手続き

「調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外用)」をご記入のうえ、必要書類を添えて、町へ申請が必要です。

※必要書類

1.「調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外用)」

  不足額給付金申請書(転入者以外用)[PDF:1.39MB]

2.調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書等(令和6年度に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。)

3.上記2の資料をお持ちでない場合、令和6年度分個人住民税の税額通知書または課税・非課税証明書等の写し(コピー)

4.令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)→給付額算出に必要な令和6年所得税額や、令和6年分所得税控除不足額等がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。

5.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。(代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。

6.受取口座が確認できる書類の写し(コピー)→通帳やキャッシュカードの写し(コピー)等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名銀を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

提出期限

お知らせ

口座変更等の希望がない場合は、特に手続きは必要ありません。(※変更がある場合は、通知書に記載の期限までにお申し出ください。)

確 認 書

令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合は必着

申 請 書

令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合は必着

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144

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