公開日 2025年07月03日
請負状況の報告
令和5年3月施行の地方自治法改正により、政令で定める額(300万円)の範囲内で、議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました。当該請負の状況については、条例等の定めにより請負をする議員がその概要を議長に報告し、議長が公表するなど透明性を確保するための取組を行うことが適当であるとされています。
多古町議会では、令和5年9月に「多古町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、議員の請負の状況を公表することにより、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図ることとしています。
※ 上述の「請負」とは、多古町との請負契約であって、次の1または2に該当するものを指します。
1 議員個人(個人事業主である場合を含む)がする請負契約
2 議員がその支配人である個人事業主がする請負契約
関連条例等
多古町議会議員の請負の状況の公表に関する条例[PDF:81.3KB]
多古町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程[PDF:87.7KB]
報告書の提出
議員は毎年6月1日から6月30日までの間に、前年度における多古町に対する請負について、その契約締結日、契約金額、支払を受けた総額等の事項を議長に報告します。
請負状況の公表
令和5年度
請負の報告はありませんでした。
令和6年度
請負の報告はありませんでした。
なお、報告書等の閲覧を希望される方は、議会事務局までご連絡ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード