公開日 2025年06月16日
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
制度全般に関するご質問・ご相談は下記の法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570ー05ー0310
開設期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
受付時間:(平日)午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.多古町からの通知を確認
多古町が本籍地である方を対象に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を、圧着はがきにて通知します。
通知は令和7年7月下旬以降に発送を行います。通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。認識通りの振り仮名であれば、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
※本籍地が多古町以外の方は、本籍地の市区町村長から送付されます。
2.氏名の振り仮名の届出
1.通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。
ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する場合は、届け出てください。
2.通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届け出てください。具体的な手続きについては、「3.届出ができる人について」「4.届出の方法について」をご参照ください。
※戸籍に記載される振り仮名についての注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
3.届出ができる人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏」と「名」それぞれの振り仮名の届出をする必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
1.氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになりますが、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に記載されている子が届出人となります。
氏の振り仮名の届
2.名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となりますが、子ども(未成年者)については法定代理人が届出人となります。
ただし、満15歳に達した子については、子自身が届出人となることができます。
名の振り仮名の届
4.届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がないので、大変便利です。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
1.マイナポータルでの届出(以下のページに操作方法が記載されております) http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
2.窓口での届出
多古町役場住民課にて、戸籍の振り仮名の届出を受け付けております。
紙での届出のほか、マイナポータルでの届出支援も行っております。
受付期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(月)
受付時間:(平日) 午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
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