公開日 2025年06月09日
多古町への移住・定住をお考えの方を対象に、観光ではなく【住む】という目線で滞在し、便利さ、不便さを含めた多古町の生活環境や地域の魅力を体験してもらう
「多古町お試し移住事業」を実施します。
本事業の実施に当たり、移住希望者の滞在先となる町内の宿泊事業者の皆さまのご協力を募集しております。




制度概要
事業内容
・町外在住の移住希望者等が町内に2泊3日以上滞在し、住まいや仕事探し、地域の生活体験を行う。
・宿泊者1名につき上限3,000円を町が助成。(最大6泊まで)
・利用者は事前に町へ申請し、移住相談(面談)を受けた後に「施設利用券」を受け取り、対象となる宿にて宿泊を行う。
※制度の詳細については、「宿泊事業者・利用者向け手引き[PDF:83.4KB] 」をご覧ください。
参画いただける宿泊事業者を募集しています!
多古町では現在「多古町お試し移住事業宿泊施設」として、移住・定住の促進を行っていただける事業者を募集しています。
対象施設
以下すべてを満たす町内の宿泊事業者が対象となります。
(1) 旅館業法または住宅宿泊業法に基づき許可・届出を行っていること。
(2) 現在営業中であること。(休業中でないこと)
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 反社会的勢力との関わりがないこと。
(5) 風俗営業に該当しない業態であること。
※詳細については、多古町お試し移住事業実施要綱[PDF:124KB] をご覧ください。
宿泊費助成の仕組み
・助成対象:お試し移住事業を利用した滞在(2泊3日以上、最大6泊)
・助成額:1泊あたり最大3,000円(同行者含む)
・宿泊者から助成額を差し引いた金額を徴収し、町へ請求書を提出いただきます。
参画後にお願いする内容
・利用者の予約受入(利用券の確認)
・宿泊費から助成額を差し引き、請求書を町に提出
・移住希望者への情報提供(パンフレット設置など)
登録の流れ
1. 提出書類一式の提出
提出書類(外部リンク)に記載されている書類を問い合わせ先住所までご提出ください。
2. 審査・登録通知
提出書類の内容確認後、「登録通知書(様式第2号)」を交付し、正式な登録施設として認定します。
3. 利用者受入の開始
利用者からの予約を受け入れ、施設利用券の提示を確認してください。
4. 請求書の提出
宿泊実績に基づき、翌日5日までに「宿泊料請求書(様式第3号)」を町へご提出ください。
※3月分のみ月末(31日)締め

提出書類
条件 | 提出書類 |
事業者 (登録時) |
別記第1号様式(第4条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書[PDF:97.2KB] ・旅館業営業許可証等の写し ・宿泊料金が分かる書類 ・町税等の滞納が無いことを証する書類 |
事業者 (宿泊料請求時) |
別記第3号様式(第6条関係)多古町お試し移住事業宿泊料請求書[PDF:79.6KB] ・利用者から回収した「多古町お試し移住事業宿泊利用券」及び「お試し移住事業体験アンケート」 |

宿泊料の返還について
登録者又は利用者が、次のいずれかに該当する場合、支給した宿泊料の全額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではありません。
(1)この告示に違反したと認められるとき。
(2)虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。
(3)登録者又は利用者が不正その他不当な行為を行ったとき。

様式・実施要綱
様式
別記第1号様式(第4条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書[PDF:97.2KB]
別記第3号様式(第6条関係)多古町お試し移住事業宿泊料請求書[PDF:79.6KB]
別記第4号様式(第9条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設利用申請書[PDF:118KB]
実施要綱
外部リンク
宿泊事業者参画後、利用者向けホームページを開設いたします。
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