公開日 2025年05月16日
更新日 2025年05月20日
目次
多古町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金
多古町は、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、令和7年度より
『多古町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金』制度を策定しました。
東京23区の在住者又は東京23区への通勤者で、多古町へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
なお、詳細をご確認いただく前にご自身が本支援金の対象となるかチェックリストをご参考ください。(PDF)
移住支援金の額
単身世帯:60万円
複数人の世帯:100万円
※18才未満の世帯員を帯同して転入する場合は100万円を加算します。
交付の対象となる方
以下のA:移住などに関する要件、B:就業などに関する要件、C:世帯に関する要件の全てを満たす方が対象です。
A:移住などに関する要件
次の①から③のすべての要件を満たすこと。
①移住元に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※(1)、(2)の場合において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
②移住先に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)令和7年4月1日以降に転入した者であること。
(2)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
(3)移住支援金の交付申請をした日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。
③その他の要件
次のいずれにも該当すること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)でないこと。
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 県及び町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(4) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5) 申請者を含む世帯員のいずれもが過去10年以内に移住支援金及び他の地方公共団体における同種の移住支援金等を受けていないこと。
(6) その他町が移住支援金の対象として不適切と認めた者でないこと。
B:就業などに関する要件
就業に関する要件
1 一般の場合
次のいずれにも該当すること。
(1) 勤務地が県内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先の求人が移住支援金の対象としてマッチングサイト『千葉県地域しごとNAVI』に掲載されていること。
(3) 就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を努めている法人等でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5) 就業先の求人への応募日がマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6) 当該就業先において、移住支援金の交付申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
2 専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次のいずれにも該当すること。
(1) 勤務地が県内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3) 当該就業先において、移住支援金の交付申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
本事業における関係人口に関する要件
申請年度から前1年以内において、町又は町が認める団体が主催した移住イベント等に参加経験がある者で次のいずれかに該当すること。
(1) 「多古町就農マッチングサイト」を通して就農した者であること。
(2) 事業譲渡契約書等で事業を承継する者であること。
起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けていること。
C:世帯に関する要件
世帯に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請時において同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和7年4月1日以降に転入した者であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが交付申請時において転入後1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが別表第1に定めるその他の要件((4)を除く。)に該当すること。
18歳未満の者に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1) 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
(2) 本事業における申請者でないこと。
(3) 申請者の配偶者でないこと。
提出書類
チェックリストにて交付の対象となると確認された場合は、以下の該当する条件の書類全てを、多古町に転入した日から1年未満の期間内にご提出してください。
条件 | 提出書類 |
全ての申請者 |
|
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 |
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就業に関する要件に該当する場合 | |
本事業における関係人口に関する要件に該当する場合 |
申請年度から前1年以内において、町又は町が認める団体が主催した移住イベント等に参加したことを証する書類のほか、次のいずれかの書類
|
起業に関する要件に該当する場合 | 千葉県地域課題解決型企業支援事業補助金の交付決定通知書の写し |
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではありません。
【全額返還】
(1) 虚偽その他の不正な手段により移住支援金の交付を受けたとき。
(2) 移住支援金の交付申請をした日から3年未満に町から転出したとき。
(3) 就業等に関する要件のうち、就業に関する要件により移住支援金の交付を受けた者で、移住支援金の交付申請をした日から1年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞したとき。
(4) 就業等に関する要件のうち、起業に関する要件により移住支援金の交付を受けた者で、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消されたとき。
【半額返還】
(5) 移住支援金の交付申請をした日から3年以上5年以内に町から転出したとき。
様式・支給要綱
様式
支給要綱
多古町UIJターンによる企業・就業者等創出事業移住支援金交付要綱[PDF:138KB]
参考サイト
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