公開日 2025年03月13日
更新日 2025年04月17日
物価高騰により厳しい状況にある方を支援するため、「令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯」に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、本給付金の対象世帯で、「18歳以下の児童(基準日において18歳になる日以降最初の3月31日までの児童)が同居している世帯」については、別途対象児童1人当たり2万円のこども加算を併せて支給します。
給付要件
- 基準日(令和6年12月13日)において多古町に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割が非課税の世帯であること。
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養(事業専従者等を含む)を受けていないこと。
注意事項
- 1世帯当たり1回限りの給付となります。
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは支給対象外です。
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外です。
- 世帯の中に未申告者がいる場合は、支給対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、または支給決定後に修正申告を行い令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
こども加算 給付要件
- 本給付金の対象世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)が同居している世帯であること。
支給額
1世帯当たり3万円
こども加算は対象児童1人当たり2万円
支給方法
支給方法は、世帯の状況により、次の3つのうちのいずれか1つとなります。
自動的に入金される世帯
- 基準日(令和6年12月13日)において多古町に住民登録があり、「世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税と確認できた世帯」の世帯主であり、以前の給付金を多古町から口座振込により受給した世帯
対象世帯には令和7年1月31日(金)と令和7年2月7日(金)に「住民税非課税世帯支援給付金に関するお知らせ」を発送しています。
令和7年2月25日(火)もしくは令和7年3月4日(火)に、以前の給付金を受給した口座に振り込みました。
確認書の返送により受給できる世帯
- 対象と思われる世帯に、令和7年3月14日(金)から順次、発送いたします。
※世帯の状況により確認書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。 - 確認書が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和7年5月30日(金)【消印有効】までにご返送ください。
なお、こども加算の対象となる世帯につきましては、確認書にて併せて申請することができます。 - 書類の提出がない場合または返送された書類に不備があり、町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
- 確認書には「受取口座確認書類(通帳見開き部分などのコピー)」及び「世帯主本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)」の添付が必要となります。
- 書類の記入方法などについては、以下の記入例をご確認ください。
申請書による申請が必要な世帯
- 令和6年度住民税均等割が非課税世帯であっても、令和6年1月2日以降に多古町に転入された世帯のうち、令和6年度税情報が確認できない世帯
- 令和6年6月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯など
町から「支給要件確認書」が送付されない世帯については、「申請書」での手続きとなります。
世帯の課税状況について確認し、対象となる世帯のみ、令和7年5月30日(金)【消印有効】までに申請してください。
提出書類
- 住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)
- 受取口座確認書類(通帳見開き部分などのコピー)
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)
- 令和6年度住民税非課税証明書(転入した方全員分)
- こども加算の対象となる世帯につきましては、確認書にて併せて申請することができます。
- 書類の提出がない場合または返送された書類に不備があり、町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
- 書類の記入方法などについては、以下の記入例をご確認ください。
受付期限
令和7年5月30日(金)【消印有効】
詐欺に注意
「住民税非課税世帯支援給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
この給付金について、都道府県や市区町村、国の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、香取警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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