公開日 2025年03月01日
令和7年3月1日より、マルチコピー機を設置したコンビニエンスストアなどで課税(非課税)証明書及び所得証明書が取得できるようになりました。
便利でお得なコンビニ交付をぜひご活用ください。
取得できる証明書
証明書 | 取得できる範囲 | 取得できる証明書の種類 | 備考 |
---|---|---|---|
税証明 | 本人及び同一世帯員 |
・課税証明書 |
令和6年度(令和5年)以降のものが取得できます。 |
利用できる時間帯
午前6時30分~午後11時(店舗の営業時間内に限ります。)
※システムメンテナンス時は利用できません。
利用できる店舗
マルチコピー機が設置された全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど。
※キオスク端末(マルチコピー機)の設置がない店舗では証明書を取得できません。
利用可能な店舗情報については、コンビニ交付ホームページ:利用できる店舗情報【外部リンク】をご覧ください。
必要なもの
① マイナンバーカード(※利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)
- 利用者証明用電子証明書が搭載されてないもの、又は有効期間が経過した電子証明書が搭載されたカードでは利用できません。
- 電子証明書については、総務省:公的個人認証サービスによる電子証明書【外部リンク】をご覧ください。
②利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号
- 暗証番号を3回連続で間違えると、ロックがかかり電子証明書を利用するサービスが利用できなくなります
- ロックを解除するためには、マイナンバーカードを住民課にお持ちいただき、暗証番号初期化・再設定手続きを行ってください。
② 手数料(税証明書:1通200円)
証明書の取得方法については、コンビニ交付ホームページ:証明書の取得方法【外部リンク】をご覧ください。
注意事項
- 通知カード(紙製)や、住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスをご利用できません。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードをご覧ください。
- マイナンバーカードの交付及び電子証明書の新規発行・更新手続きを行った当日はご利用できません。翌日からのご利用となります。
- マイナンバーカードを保有していても、転入等の届出の際に継続利用の手続きをされていない場合は利用できません。
継続利用の手続きをされた場合、翌日からのご利用となります。
- 転出手続きをされた方はコンビニ交付サービスを利用できません。
- 氏名や住所などの文字数がシステム上の制限を超えている場合や、変体仮名が含まれている場合は、コンビニ交付サービスは利用できません。窓口、郵送、LINEでご請求ください。
- 証明書の発行制限の申し出をされている方はコンビニ交付サービスを利用できません。
- 証明書が複数枚にわたる場合、ホチキス止めがされません。お取り忘れのないようご注意ください。
- 証明書のデザインは、窓口で交付する証明書と異なります。
- 印刷不良がある場合を除き、料金の支払いが済んだ証明書の交換や返金はできません。