公開日 2025年01月10日
- 経営所得安定対策等交付金(国事業)※①~③の総称
- ①畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
- ②収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
- ③水田活用の直接支払交付金
- 農産産地支援事業(県事業)
- 飼料用米等拡大支援事業補助金(県事業)
- 耕畜連携水田活用対策事業補助金(町事業)
- 多古町農地基盤整備事業補助金(町事業)
- 多古町良質米保持事業補助金(町事業)
- 多古町環境負荷低減型農業資材等導入事業補助金(町事業)
- 多古町農畜産物ブランド化推進事業補助金(町事業)
- 多古町新規就農者収入保険加入補助金(町事業)
経営所得安定対策等交付金(国事業)※①~③の総称
経営所得安定対策では、担い手農業者の農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策として、当年産の収入が減少した場合に、その減少額を補てんする交付金(ナラシ対策)を実施しています。
また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。
(注意事項)
農業経営を移譲し、農業者年金の経営移譲年金又は特例付加年金を受給している(受給することとなった)方は、移譲先の名義で申請する必要があります。
①畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。
交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
(いずれも規模要件はありません)
交付対象作物
麦、大豆、そば、なたね、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
(注意事項)
- は種前にJA等との出荷契約や、実需者との販売契約を締結することが基本です。
- 麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象外です。
- てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。
- 麦、大豆、そばは、農産物検査又は農産物検査によらない方法で品質区分の確認を行い、一定以上の格付けがなされたものが対象です。
交付単価(令和5年産から令和7年産まで適用)
「数量払」と「面積払(営農継続支払)」が併用されます。
また、令和5年産から、消費税の課税事業者向け単価と免税事業者向け単価に分かれることから、免税事業者向けの単価を申請する方は、収入・売上が1千万円以下であることを確認するために、2年前(2期前)の確定申告書等の提出が必要となります。
数量払
面積払(営農継続支払)
当年産の作付面積に基づき交付
交付単価:10アールあたり20,000円(そばは10アールあたり13,000円)
(注意事項)
- 単収が市町村等別の基準単収の2分の1未満の場合、低単収となった理由書とその根拠書類の提出があり、自然災害等の合理的な理由があることの確認ができない限り、返還又は不交付となります。
- 申請されている面積払について、交付後に返還となる可能性が高いと判断される場合、生産量の確定後、低単収となった理由書等を確認の上、面積払の交付が判断されます。
数量払と面積払(営農継続支払)の関係
単収増や品質向上の努力が反映されるよう「数量払」を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額が「面積払(営農継続支払)」で交付されます。
交付金は、「面積払(営農継続支払)」が先に支払われ、その後、対象作物の品質区分、出荷・販売数量が明らかになった段階で、「数量払」の額が確定し、先に支払われた「面積払(営農継続支払)」分を差し引いた額が追加で支払われます。
②収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
(いずれも規模要件はありません)
対象作物
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
(注意事項)
- 麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象外です。
- てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。
補てん額
当年産の対象品目の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
- 農業者は対策加入時に、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)と、標準的収入額から20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選択し、そのコースに応じた積立金を拠出します。
- 国からの交付金は、農業者の積立金の3倍の額が上限です。
- 補てん金は、米については収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績に基づき、また、麦・大豆等については、ゲタ対策(数量払い)の交付対象数量に基づき、5月下旬から6月頃に支払われます。
③水田活用の直接支払交付金
食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を生かした魅力的な産地づくり、産地と実需者との連携に基づいた低コスト生産の取組、畑地化により高収益作物等の定着等を支援します。
(注意事項)
転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水稲と転換作物とのブロックローテーション体系の再構築を促すため、現場の課題を解消しつつ、今後5年間(令和4年から令和8年)に一度でも水張りが行われない農地は交付対象水田としない方針が示されました。
交付対象者
販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農
(注意事項)
実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件です。
交付対象水田
- たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外です。
- 5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われない農地は令和9年度以降は交付対象水田とはなりません。
- 水張りは、水稲の作付けを基本としておりますが、湛水管理を1か月以上行い、連作障害による収量低下が発生していない場合は、水張りを行ったものとみなすことができます。
戦略作物助成
水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、飼料用米、米粉用米、加工用米を生産する農業者を支援します。
作物 | 助成単価(10アールあたり) |
---|---|
麦、大豆、飼料作物 | 35,000円 |
WCS用稲 | 80,000円 |
飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ 55,000円から105,000円(注意) |
加工用米 | 20,000円 |
(注意)標準単収は、10アールあたり80,000円(飼料用米(主食用品種)は75,000円)を基準としますが、その年の作況指数により、標準単収の基準が調整されます。
(注意事項)
飼料用米(主食用品種)については、支援水準が段階的に引き下げられており、令和6年産においては、10アールあたり55,000円から95,000円。令和8年産においては、10アールあたり55,000円から75,000円となります。
産地交付金
「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を生かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。
取組内容 | 助成単価(10アールあたり) | 備考 |
---|---|---|
そば・なたね・新市場開拓用米・地力増進作物の作付け | 20,000円 | 基幹作のみ |
新市場開拓用米の複数年契約 | 10,000円 | 3年以上の契約 |
飼料用米・WCS用稲・米粉用米・加工用米・新市場開拓用米の生産性向上等に関する取組(取組メニュー1つ) | 1,800円程度 | |
飼料用米・WCS用稲・米粉用米・加工用米・新市場開拓用米の生産性向上等に関する取組(取組メニュー複数) | 2,400円程度 | |
戦略作物・そば・なたねの二毛作助成 | 4,900円程度 | |
耕畜連携助成 | 4,200円程度 | 飼料用米のわら利用、資源循環等 |
加工用米の複数年契約 | 3,800円程度 | 3年以上の契約 |
麦・大豆の団地化の取組 | 2,600円程度 | 5ヘクタール以上の団地 |
地域振興作物の取組(重点振興作物) | 1,800円程度 | |
地域振興作物の取組(一般振興作物) | 900円程度 | |
子実用とうもろこしにおける耕畜連携(資源循環)の取組 | 9,000円程度 | |
新市場開拓用米の複数年契約(コメ新市場開拓等促進事業との併用不可) | 4,500円程度 | 3年以上の新規契約分 |
コメ新市場開拓等促進事業
需要拡大が期待される作物を生産する農業へと転換するため、実需者との結び付きの下で、新市場開拓用米、加工用米、米粉用米(パン・めん用の専用品種)の低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。
作物 | 助成単価(10アールあたり) |
---|---|
新市場開拓用米 | 40,000円 |
加工用米 | 30,000円 |
米粉用米(パン・めん用の専用品種) | 90,000円 |
(注意事項)
- 基幹作が対象です。
- 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。
- 本支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(加工用米、米粉用米)及び産地交付金の作付け(新市場開拓用米)の対象面積から除外されます。
畑作物産地形成促進助成
水田における畑作物の導入・定着により、水田農業を需要拡大が期待される畑作物を生産する農業へと転換するため、実需者との結び付きの下で、麦・大豆・高収益作物、子実用とうもろこしの低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。
- 交付対象作物 麦・大豆・高収益作物・子実用とうもろこし
- 交付単価 10アールあたり40,000円(令和7年度に畑地化促進事業に取り組むほ場については、10アールあたり45,000円)
(注意事項)
- 基幹作が対象です。
- 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。
- 麦・大豆・高収益作物については、加工用等の用途指定があります。
- 本支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(麦・大豆・飼料作物)の対象面積から除外されます。
畑地化促進事業
水田を畑地化し、高収益作物やそのほかの畑作物の定着等を図る取組等を支援します。
取組内容 | 助成単価(10アールあたり) | 備考 |
---|---|---|
畑地化支援(高収益作物) | 140,000円 | 1ヘクタール以上の団地 |
畑地化支援(畑作物) | 140,000円 | 麦・大豆・飼料作物、そば、子実用とうもろこし等 |
定着促進支援(加工・業務用) | 30,000円×5年間 | 畑地化支援の取組と併せて取組む必要あり |
定着促進支援(加工・業務用以外) | 20,000円×5年間 | 畑地化支援の取組と併せて取組む必要あり |
子実用とうもろこし支援 | 10,000円 |
都道府県連携型助成
農業者ごとの前年度からの転換拡大面積に応じて、県の支援単価(注意)と同額(上限:10アールあたり5,000円)で国が追加的に支援します。
(注意)千葉県においては、飼料用米等拡大支援事業が該当します。
農産産地支援事業(県事業)
事業内容
米・麦・大豆・落花生や種子生産に取り組む営農組合等の共同利用機械等の整備に要する経費の一部を補助します。また、今後、需要増が見込まれる輸出用米及び米粉用米の作付拡大を図るため、生産の省力・低コスト化に必要な機械の導入を支援します。
- 種子・産地育成型
- スマート農業推進型
- 輸出用米・米粉用米低コスト生産支援型
事業主体
市町村、農業協同組合、営農集団、認定農業者等
ただし、認定農業者については、地域計画の目標地図に位置付けられた経営体又は人・農地プランに位置付けられた中心経営体とします。
補助率
3分の1以内
ただし、原則として、事業費は50万円以上、上限事業費は種子・産地育成型3,000万円、スマート農業推進型600万円とし、これを超える申請については補助金を定額とします。
飼料用米等拡大支援事業(県事業)
事業内容
需要に見合った米生産及び水田の有効活用(フル活用)を推進するため、飼料用米等の新規需要米の作付けや麦・大豆等の大規模な集団転作の取組に要する経費の一部を補助します。
事業主体
飼料用米等生産支援事業
農業者、営農集団等
担い手水田利活用高度化対策事業
認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団等
補助率
定額(令和6年度の10a当たり助成単価は以下のとおりです。助成単価は、年度ごとに変更される場合があります。)
飼料用米等生産支援事業
- 定着支援型:継続して作付けした面積に応じた助成
- 飼料用米(多収品種)、米粉用米、WCS用稲 3,000円以内
- 飼料用米(主食用品種) 1,500円以内
- 拡大支援型:前年度と比べて、新たに転換した面積に応じた助成
- 飼料用米(ただし、主食用品種を除く。)、加工用米、米粉用米、WCS用稲、麦、大豆、野菜等の転換作物 5,000円以内
担い手水田利活用高度化対策事業
- 固定団地型:4,000円以内
- ブロックローテーション型:11,000円以内
耕畜連携水田活用対策事業補助金(町事業)
概 要 : 新規需要米(飼料用米やWCS用稲等)、加工用米の生産や畜産農家との耕畜連携の取組に対して町が補助します。
申請対象 : 経営所得安定対策等交付金の交付決定がされていること(③水田利活用の直接支払交付金に申請した方)
対象作物 | 助成単価(10アールあたり) |
---|---|
加工用米 | 6,000円 |
飼料用米(多収品種・主食用品種) | 6,000円 |
WCS用稲 | 6,000円 |
WCS用稲団地化(担い手水田利活用高度化対策事業の補助対象であること) | 1,000円 |
WCS用稲 利用(畜産農家) | 2,000円 |
多古町農地基盤整備事業補助金(町事業)
概 要 : 農地や農業用施設などの整備にかかる経費(暗きょ排水整備、畑地かんがい整備など)の1/2以内の額を補助します。
申請対象 : 町内に住所を有し一定の要件を満たす者
詳細は、多古農地基盤整備事業補助金交付要綱をご覧ください。
多古町良質米保持事業補助金(町事業)
概 要 : 色彩選別機又は農薬散布機の購入に要する経費の1/2以内の額を補助します。【上限50万円】
申請対象 : 多古町に住所を有し、人・農地プランまたは地域計画に位置付けられている認定農業者、利用規定がある3戸以上で構成される営農組織等
詳細は、多古町良質米保持事業補助金交付要綱をご覧ください。
多古町環境負荷低減型農業資材等導入事業補助金(町事業)
概 要 : 生産活動段階の環境負荷低減及び労働力の省力に資する資材の購入費の1/3以内の額を補助します。【上限 個人5万円、法人10万円】
申請対象 : 農産物を販売する農業者で、町内に住所を有する個人または町内に事務所を有する法人等
詳細は、多古町環境負荷低減型農業資材等導入事業補助金をご覧ください。
多古町農畜産物ブランド化推進事業補助金(町事業)
概 要 : 多古町農畜産物の新しい魅力を発見し、町にふさわしい特産物の開発事業などに補助金を交付します。【上限50万円】
申請対象 : 町内で農畜産物の生産を行うなど、一定の要件を満たす個人・法人
詳細は、多古町農畜産物ブランド化推進事業をご覧ください。
多古町新規就農者収入保険加入補助金(町事業)
概 要 : 新規就農者の経営が不安定な時期における農業収入を担保するため、就農後5年以内の者が加入した農業経営収入保険料(掛捨て保険料部分)の1/3以内の額を補助します。【上限3万円】
申請対象 : 全国共済組合連合会が定める収入保険に加入している者、町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人
詳細は、多古町新規就農者収入保険加入補助金をご覧ください。
その他 国や県で実施している事業
国や千葉県が実施しているその他事業については、以下のリンクをご覧ください。
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