公開日 2023年09月21日
更新日 2026年04月16日
転入・転出・転居・世帯変更など住所等に変更があった場合は、決められた期間内に届け出する必要があります。
知りたい手続きをクリックしてください
(1)多古町内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
(2)多古町内から引っ越すときの届出(転出届)
(3)多古町内で引っ越したときの届出(転居届)
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)
(5)マイナンバーカードの住所変更等の手続き
(1)多古町内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
他の市区町村や海外から多古町へ引っ越してきたときの届出です。
(注)住み始める前に手続き(予定転入)することはできません。
届出期間
引っ越してきた日(多古町に住み始めた日)から14日以内
(注)正当な理由がなく14日以内に届出をしない場合、法律の定めにより過料に処せられることがありますのでご注意ください。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、「引っ越してきた日(多古町に住み始めた日)から14日以内」かつ「前住所地で転出手続きの際に届け出た転出予定日から30日以内」に転入届を行ってください。カードの継続手続きが必要です。
上記期間に転入届を行わない場合、マイナンバーカードは失効してしまい、使うことができなくなります。
届出する人
本人、同一世帯の方または代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 海外から転入された方はパスポート
※パスポートにて入国日の確認をしています。有人の入国審査場ではなく、自動化ゲートを利用された方は、帰国日のわかる搭乗券などをお持ちください。 - 海外からの転入の場合で、以前日本国内に住民登録があり、かつ旧氏(旧姓)併記をしていた方は日本国内に住んでいた時の住民票の除票
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険資格確認書
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)マイナンバーカードをお持ちの場合は、転入される方全員のカードを持参してください。
(注)マイナンバーカードの券面変更(住所変更)の手続きは、本人または暗証番号を入力できる新住所での同一世帯員のみ可能です。
ただし、電子証明書の発行手続きは本人のみ可能となります。
(2)多古町内から引っ越すときの届出(転出届)
多古町から他の市区町村や外国へ引っ越すときの届出です。
届出期間
あらかじめ引っ越す前(概ね14日前)
届出する人
本人、同一世帯の方または代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
- 窓口での手続きの場合
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。 - 郵送による手続きの場合
転出届(郵送届出)[PDF:106KB] - オンライン(電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方)による手続きの場合
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。
詳しくはこちらから
(注)顔認証マイナンバーカードは、オンラインによる転出の手続きができません。
(注)スマートフォンもしくはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
(注)郵送及びオンラインによる手続きの場合、国民健康保険、介護保険、児童手当等を受けている方は、別途窓口に来ていただく場合があります。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 印鑑登録証(登録している方)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を申請したが、まだ受け取っていない方は、転出届出をする前に、お受け取りください。
お受け取り前に転出届出をして、多古町の住民ではなくなった場合、お受け取りができなくなり、転出先の自治体で再度申請が必要になります。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、転出届出後、コンビニ交付サービスを利用することはできません。
転出手続きの際の注意
次の事項に該当する方は、住民課以外でも手続きが必要になります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
| 担当課 | 問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 児童手当を受けている方 |
子育て支援課 |
0479ー76ー5412 |
| 2 | 児童扶養手当を受けている方 | ||
| 3 | 子ども医療費助成受給券をお持ちの方 | ||
| 4 | 障害者医療受給者証をお持ちの方 |
保健福祉課 |
0479ー76ー3185 |
| 5 | 障害者手帳・療育手帳をお持ちの方 | ||
| 6 | 要介護認定を受けている方 | ||
| 7 | 特別児童扶養手当を受けている方 | ||
| 8 | 小・中学生のお子さんがいる方 |
学校教育課 |
0479ー76ー5411 |
(3)多古町内で引っ越したときの届出(転居届)
届出期間
引っ越してから14日以内
届出する人
本人、同一世帯の方または代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
- 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 外国籍の方で転居されるときに世帯主が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 国民健康保険資格確認書 (加入している方で、変更のあった世帯すべての分)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
- 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会ホームページへ)
(注)マイナンバーカードをお持ちの場合は、転居される方全員のカードを持参してください。
(注)マイナンバーカードの券面変更(住所変更)の手続きは、本人または暗証番号を入力できる新住所での同一世帯員のみ可能です。
ただし、電子証明書の発行手続きは本人のみ可能となります。
(注)代理人がマイナンバーカードの住所変更等を行う場合はこちらのページをご覧ください。
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)
住所の変更を伴わない、その属する世帯や世帯主に変更があったときの届出です。
(注)「世帯」とは、居住と生計をともにする単位のことです。
(注)「世帯主」とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する方のことです。
届出期間
変更した日から14日以内
届出する人
本人、同一世帯の方または代理人
(注)代理人の場合は、本人からの委任状[PDF:94KB] が必要です。
届出方法
住民課窓口
記載台にそなえつけの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状[PDF:94KB]
- 外国籍の方で世帯主が変わり、同一世帯員の続柄が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険資格確認書 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 後期高齢者医療資格確認書 (お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
受付窓口
多古町役場1階 住民課住民係
受付時間
平日(月~金曜日)午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
お問い合わせ
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