子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

公開日 2023年05月17日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

 食費などの物価高騰に対する支援として、所得など一定の要件を満たした子育て世帯に、国から「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」が支給されます。

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支給対象者

 下記のいずれかに該当する方

  1. 令和4年度中に町が実施した「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者であった方
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児の場合は20歳未満)を養育し、令和5年度住民税均等割非課税の方、または令和5年1月1日以降に物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、令和5年中の収入(所得)が住民税均等割非課税相当となった方

支給額

児童1人につき5万円

給付金の支給手続き

支給対象者1の方

申請手続きは必要ありません。

令和5年5月23日(火)に、昨年度支給口座へ振り込み予定です。

支給対象者2の方

申請が必要です。下記の書類を子育て支援課までご提出ください。

申請に必要な書類

※収入見込額申立書と所得見込額申立書は、どちらか一方をご提出ください。

  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
  • 収入額がわかる書類(給与明細、年金通知書等)
  • 住民票の写し(児童と父または母が別居している場合)

早見表

住民税均等割非課税相当収入限度額は下記のとおりです。

世帯の人数 非課税相当収入限度額
2人 例:夫(婦)子1人 137.8万円
3人 例:夫婦子1人 168.0万円
4人 例:夫婦子2人 209.7万円
5人 例:夫婦子3人 249.7万円
6人 例:夫婦子4人 289.7万円

その他

離婚した(または協議中の)方や、DV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますので、ご相談ください。

申請期限

令和6年2月29日(木)

制度に関するお問合せ先

 ・こども家庭庁 コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)

 ・多古町子育て支援課 申請窓口 0479-76-5412

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5412
FAX:0479-76-7144

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