公開日 2023年09月26日
更新日 2025年10月06日
千葉県最低賃金 時間額 1,140 円
千葉県最低賃金が、令和7年10月3日から時間額1,140円(従来の1,076円から64円引き上げ)に、改正されました。
千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外勤務、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用者には、該当する特定最低賃金と千葉県最低賃金のいずれか高い方が適用されます。
特定最低賃金一覧
| 業種 | 改正時間額 | 発効日 |
| 調味料製造業(味そ製造業を除く) | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 鉄鋼業 | 1,147円 | 令和6年12月25日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 各種商品小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 |
- 最低賃金引上げの支援策として、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」、企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する「キャリアアップ助成金」があります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 「千葉働き方改革推進支援センター」(電話:0120-174-864)では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料です。
- 賃金引き上げ特設ページでは、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額の検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載していますので、賃金引き上げを検討される際にご利用下さい。
お問い合わせ
最低賃金の詳しい内容につきましては、
千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)
成田労働基準監督署(電話:0476-22-5666)
