公開日 2022年06月23日
更新日 2022年06月23日
概要
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。町では、町内の低未利用土地等について、この控除を受けるために必要な低未利用等確認書の交付を行っています。
本特例措置の詳細については下記のWebページをご覧ください。
特例の適用を受けるための要件
(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。(多古町は全域が都市計画区域です。)
(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
対象者または対象物
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った一定の方
手続き
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
申告先等
所轄税務署
提出書類等
確定申告書に次の書類等を添えて提出してください。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨ならびにホおよびヘに掲げる事項を記載した書類(低未利用土地等確認書)
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること。
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること。
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること。
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること。
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無
(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)
低未利用土地等確認書の交付を受けるには
下記提出書類をご用意の上、空港まちづくり課へ申請してください。
提出書類
1.「低未利用土地等確認書」(様式①-1)
2.申請のあった土地等の登記事項証明書
3.売買契約書の写し
4.低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類 「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(様式①-2)
5.譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式②-1)
イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式②-2)
ウ 上記ア又はイを提出できない場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式③)
様式
様式①-1 低未利用土地等確認申請書[DOC:42.5KB]
様式①-2 低未利用土地譲渡前の利用について[DOC:41KB]
様式②-1 低未利用土地の等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[DOC:37.5KB]
様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)[DOC:43KB]
様式③ 低未利用土地の譲渡後の利用について[DOC:43.5KB]
問い合わせ先
住所 〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
税に関すること
税務課 TEL 0479-76-5402
FAX 0479-76-7144
低未利用土地等確認書の交付手続きに関すること
空港まちづくり課 TEL 0479-76-5408
FAX 0479-76-7144