公開日 2022年01月21日
更新日 2022年01月21日
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
下記(1)住民税均等割非課税世帯または(2)家計急変世帯に該当する世帯主
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
※住民税が未申告の方は、非課税であることの確認ができないため、申告を済ませてください。
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。また、(1)、(2)の重複受給はできません
特別な配慮を要する方への対応について
配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。申請方法等は居住地の市町村にお問い合わせください。
(1)住民税均等割非課税世帯
対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護受給世帯なども含まれます。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
手続方法
世帯全ての方が、令和3年1月1日以前から多古町にお住まいの場合
○対象となる世帯には、多古町から世帯主へ確認書を令和4年1月21日(金)に郵送しました。
○確認書に記載された内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯員の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
○返送された確認書の内容を確認した後、順次指定の口座に振り込みます。(2月14日から順次振込予定)
※確認書は、令和4年4月20日(水)までにご返送ください。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
令和3年度住民税均等割非課税であることを多古町から前住所地に照会します。
【前住所地に課税状況を確認できた世帯】
○対象となる世帯には、多古町から世帯主へ確認書を令和4年1月21日(金)に郵送しました。
○確認書に記載された内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯員の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
○返送された確認書の内容を確認した後、順次指定の口座に振り込みます。(2月14日から順次振込予定)
※確認書は、令和4年4月20日(水)までにご返送ください。
【前住所地に課税状況を確認できなかった世帯】
○多古町から世帯主へ申請書を令和4年1月21日(金)に郵送しました。
○住民税均等割非課税世帯に該当する場合は、令和3年1月1日現在に住所のあった市区町村で令和3年度の住民税非課税証明書等発行していただき、その他必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
○返送された申請書の内容を確認した後、順次指定の口座に振り込みます。(2月14日(金)から順次振込予定)
※申請書は、令和4年4月20日(水)までにご返送ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、郵送での提出をお願いいたします。
※記載のスケジュールで準備を進めておりますが、前後することも想定されます。ご了承願います。
注意事項
○住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
○世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
○給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
○住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
○本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。
お手数ですが、多古町保健福祉課(☎76-3185)にご連絡ください。
なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日(金)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
(2)家計急変世帯
対象世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯における住民税課税者全員の令和3年の収入見込額(任意の1カ月収入×12倍)が、住民税均等割非課税相当水準以下である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
○令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
○収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
○申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)の翌日以降の住民票の異動により、同居親族が別世帯として同一住所に住民登録されている場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
申請期間及び方法
○申請期間:令和4年2月1日(火)~令和4年9月30日(金)
○給付金の受給には申請が必要です。
○要件を満たす方は、提出書類をご確認のうえ、多古町保健福祉センターに直接または郵送でご提出ください。
注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
本給付金を装った詐欺には十分にご注意ください。
○国・県・町などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
○ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○国・県・町などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
○現時点で、国・県・町などが町民の皆さまの世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)などの個人情報を電話等で聞いたりすることは絶対にありません。
○自宅や職場などに国・県・町の職員をかたる電話や郵便があった場合は、香取警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度全般に関するお問い合わせ)
内閣府では、当給付金に関するコールセンターを設置しています。
○電話番号(フリーダイヤル)0120-526-145
○受付時間:午前9時~午後8時(⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇含む)
お問い合わせ
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