指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

公開日 2021年08月05日

更新日 2021年08月05日

2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行され、それに伴い「多古町水道事業給水条例」と「多古町水道事業指定給水装置工事事業者規則」の一部が改正されました。

●指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。

※現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
H11.4.1~H15.3.31H11.4.1~H15.3.31H10.4.1~H11.3.31 改正法施行日の前日から2年:2021年9月29日まで改正法施行日の前日から1年:2020年9月29日まで
H11.4.1~H15.3.31      〃     2年:2021年9月29日まで
H15.4.1~H19.3.31      〃       3年:2022年9月29日まで
H19.4.1~H25.3.31      〃     4年:2023年9月29日まで
H25.4.1~R  1.9.30

    〃     5年:2024年9月29日まで

 

更新申請に必要な書類

●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

①給水装置主任技術者の選任

②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

③水道法第25条の3で規定された欠格条件に該当しない者

添付書類

指定申請必要書類チェックリスト[PDF:60.5KB]

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)[PDF:81.2KB]

誓約書(様式2)[PDF:62.2KB]

給水装置工事技術者選任・解任届出書(様式3)[PDF:61KB]

機械器具調書(別表)[PDF:59.3KB]

   法人登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)

  法人定款

  給水装置工事技術者免状等

  所在地・機械器具等写真

指定の更新手数料について

1件につき、10,000円

新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、生活環境課水道係窓口にてお支払いください。

 

お問い合わせ

生活環境課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5406
FAX:0479-76-7144

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