公開日 2021年08月05日
更新日 2021年08月05日
2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。
「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行され、それに伴い「多古町水道事業給水条例」と「多古町水道事業指定給水装置工事事業者規則」の一部が改正されました。
●指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。
※現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
H10.4.1~H11.3.31 | 改正法施行日の前日から1年:2020年9月29日まで |
H11.4.1~H15.3.31 | 〃 2年:2021年9月29日まで |
H15.4.1~H19.3.31 | 〃 3年:2022年9月29日まで |
H19.4.1~H25.3.31 | 〃 4年:2023年9月29日まで |
H25.4.1~R 1.9.30 |
〃 5年:2024年9月29日まで |
更新申請に必要な書類
●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。
①給水装置主任技術者の選任
②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
③水道法第25条の3で規定された欠格条件に該当しない者
添付書類
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)[PDF:81.2KB]
給水装置工事技術者選任・解任届出書(様式3)[PDF:61KB]
法人登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)
法人定款
給水装置工事技術者免状等
所在地・機械器具等写真
指定の更新手数料について
1件につき、10,000円
新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、生活環境課水道係窓口にてお支払いください。
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