軽自動車税(種別割)の減免について

公開日 2021年04月14日

更新日 2021年04月14日

 町では一定の要件に該当する場合、軽自動車税の減免を行う制度が設けられています。この制度は身体障害者等1人につき1台の軽自動車もしくは普通自動車に限られ、軽自動車税の減免を受けようとする方は毎年申請が必要です。
*要件によっては減免の対象にならない場合もあります。
*普通自動車税の減免を申請されている方は対象となりません。
*普通自動車の減免を受ける場合、申請は県税事務所となります。詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

必要書類

・軽自動車税減免申請書
・運転者の運転免許証の写し
・車検証の写し
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
・納税通知書(納税通知書が届いた後に申請する方のみ)

対象車両

A.障害者本人が所有し、自ら運転する軽自動車
B.障害者本人が所有し、障害者を常時介護する方が運転する軽自動車
 (所有する障害者本人の世帯全員が障害者である場合に限る)
C.障害者と生計を共にする方が所有し、障害者本人が運転する軽自動車
D.障害者と生計を共にする方が所有し、障害者のために運転する軽自動車

対象となる身体障害者等の範囲

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級1級、3級及び4級1級、3級及び4級1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう機能障害 1級、3級及び4級
直腸機能障害 1級、3級及び4級
小腸機能障害 1級、3級及び4級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の級別
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能障害 特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症

※視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいう。
※複数の障害が記載された手帳の場合、個々の障害ごとに判断します。


3.療育手帳の交付を受けている方
 (1)〇A(〇Aの1、〇Aの2)又はAの1
 (2)Aの2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方


4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方(1級)

お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144