公開日 2020年08月17日
更新日 2020年08月17日
罹災証明書、被災証明書とは?
多古町内で発生した災害(暴風、豪雨、地震等の災害対策基本法第2条第1号に規定する災害)によって被災した住家被害や非住家被害の証明です。(被害額の証明をするものではありません)
この証明書は、災害に対する各種支援やご自身が加入している保険会社への請求等のために交付するものです。ご提出先に確認の上申請をお願いします。
また、罹災証明には被害の程度として「準半壊に至らない(一部損壊)」「準半壊」「半壊」「大規模半壊」「全壊」の区分があり写真によって判定できるものは「準半壊に至らない(一部損壊)」までとなり、それ以上の判定には現地調査が必要となります。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
住家被害や住家に併せて被害を受けた非住家被害を証明するものです。
被災証明書(ひさいしょうめいしょ)
非住家のみの被害があった場合に交付する証明書です。
住家
住家とは、日常的に居住物件として使用している家屋のことです。
※別荘や普段使用していない離れ等については住家とは認められません。
非住家
非住家とは上記の住家以外の物件となります。
例:車庫、作業場、店舗、ビニールハウス等
証明書の申請(「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合)
「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に同意していただける場合には以下の手順でご申請ください。
窓口での申請
下記申請書に必要事項を記載し、窓口までご持参ください。
【必要なもの】
・罹災証明書等交付申請書
・被害写真(全体の写真や被害箇所ごとの写真など、被害の確認がしやすいもの)
・身分証明書(免許証等)
・印鑑
※同世帯でない場合、委任状が必要となります。
郵送での申請
下記申請書に必要事項を記載し、多古町税務課資産税係までご郵送ください。
【同封するもの】
・罹災証明書等交付申請書
・被害写真(全体の写真や被害箇所ごとの写真など、被害の確認がしやすいもの)
・身分証明書(免許証等)の写し ※同世帯でない場合、委任状が必要となります。
また、被害写真についてはセキュリティの都合上、メール等では受付ができませんので、ご了承ください。
証明書の申請(「準半壊」以上の場合)
準半壊以上の判定には現地調査が必須となりますので、事前に被害物件の特定、調査の日程について相談させていただく必要があります。
ご相談の際には被害写真を持参していただければ幸いです。
また、状況によりご相談から現地調査までに時間がかかってしまう可能性もありますのでご了承ください。