公開日 2022年06月02日
更新日 2022年06月02日
新型コロナウィルスの全国的な影響拡大に伴い、中小企業者においても経営に支障をきたしている事業者が多数あると想定されることから、それらの中小企業者に対する経営維持のための資金繰りが支援されます。
詳細につきましては、下記よりご覧ください。
※新型コロナウイルスに係る中小企業信用保険法第2条第5項第4号の指定期間が、令和4年9月30日まで延長されました。
セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
市町村認定分
以下の条件に該当する場合に申請できます。
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
- コロナウィルスによる影響を受けた後、1か月間の売上が前年同月比2割以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること
セーフティネットの申請手順
- 多古町役場産業経済課に認定申請書等(書類は下記)を提出してください。
- 多古町にて審査のうえ、認定をします。
- 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
認定申請に必要な書類
1.認定申請書 1部
2.添付様式(売上比較表) 1部
又は、
売り上げ減少の確認できる書類(試算表・売上台帳・決算書等)
3.登記簿謄本又は確定申告書の写し いずれか1部
申請者が法人の場合は、登記簿謄本の写し
申請者が個人の場合は、確定申告書の写し