セーフティネット保証制度(4号・新型コロナウイルス感染症)

公開日 2022年10月03日

更新日 2023年01月06日

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定について

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置であり、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

詳細については、中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) をご覧ください。

 

対象中小企業者(認定要件)

【1】指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

【2】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要です。

指定期間

指定期間は、令和5年3月31日までです。中小企業庁:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

 

 

セーフティネットの申請手順

  1. 多古町役場産業経済課に認定申請書等(書類は下記)を提出してください。
  2. 多古町にて審査のうえ、認定をします。
  3. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

 

認定申請に必要な書類

1.認定申請書  1部

 様式第4号様式 [DOCX:20.2KB]

2.添付様式(売上比較表)  1部

 売上比較表[DOCX:18.9KB]

 又は、

 売り上げ減少の確認できる書類(試算表・売上台帳・決算書等)

3.登記簿謄本又は確定申告書の写し  いずれか1部

 申請者が法人の場合は、登記簿謄本の写し

 申請者が個人の場合は、確定申告書の写し

お問い合わせ

産業経済課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5404
FAX:0479-76-7144