公開日 2018年09月14日
町では、土砂等の搬入による土地の埋立て行為を原因とする土壌・地下水の汚染及び崩落等の災害の発生を未然に防止するため、新たに「多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を制定しました。
新条例制定の経緯
多古町では面積500㎡以上3,000㎡未満(面積3,000㎡以上は千葉県条例の対象)を対象に「多古町小規模埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の規制に関する条例」(以下「旧条例」という。)を施行し、土砂等による埋立て等を規制してきました。
しかしながら、近年県内各市町村において、土質の安全基準に適合しない埋立て資材の使用や不適正な施工方法による埋立てが問題となっており、本町においても土壌汚染への影響や災害発生の危険性が懸念されてきました。
このようなことから、これらの不安を解消し、多古町の土壌や地下水の汚染を未然に防ぐため、旧条例を廃止し、新たな条例「多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」(以下「新条例」をいう。)を制定しました。(平成30年9月6日条例公布)
新条例の施行
新条例は、平成30年10月20日以降に多古町で行う埋立て及び一時たい積が対象となります。
多古町に許可申請し、平成30年10月19日までに受け付けのあったものは旧条例、千葉県が許可決定したものは千葉県条例が引き続き適用されます。
用語の意味
「土砂等」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので、土地の埋立て等の用に供するものをいう。
「残土」
土砂等のうち、採取土砂等(採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令及び条例に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂等)以外のものをいう。
「改良土」
土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その性状を改良したものをいう。
「事業主等」
土地の埋立て等を行う者(請負契約により土地の埋立て等を行う者を含む。)及び当該土地の埋立て等に供する区域内の土地の所有者をいう。
「特定事業」
土地の埋立て等に供する区域以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって、土地の埋立て等に供する面積が500㎡以上であるものをいう。
「一時たい積特定事業」
特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として行う土砂等のたい積行為をいう。
新条例の主な改正点
改良土による埋立て等の禁止
特定事業において、改良土を使用することを禁止します。
安全基準に適合しない土砂等による埋立て禁止
埋立て等面積に関わらず、安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立てを禁止します。
土砂等の発生元の限定
特定事業に使用する土砂等の発生元を千葉県内に限定します。
水質検査の実施
特定事業区域以外の地域への排水について、定期的な水質検査の実施及び報告が必要となります。
事前協議制の導入
特定事業の許可申請又は届出の前に、事前協議が必要となります。
事業説明会の実施と隣接土地所有者の同意
事業主等は、特定事業についての地元説明会の実施及び特定事業区域に隣接する土地所有者全ての同意を得ることが必要です。
事業主等の範囲を拡大
事業主等の対象に、事業区域内の土地所有者も加えました。これにより、土地所有者も埋立て等の事業に対して、事業者及び施工者と同様の責務を持つこととなります。
名義貸しの禁止
許可を受けた事業主等が自ら事業を行わず、他者へ事業を行わせることを禁止します。
条例及び規則の本文
多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例[PDF:149KB]
多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則[PDF:208KB]
申請の手引き
特定事業計画書(事前協議)の必要書類チェック表[PDF:323KB]
特定事業許可申請書の必要書類チェック表[PDF:360KB]
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