公開日 2023年07月12日
更新日 2024年04月01日
条例一部改正の経緯
町では、平成30年10月20日より「多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を施行し、面積500平方メートル以上の土砂等の埋立て等に起因する土壌汚染及び土砂の崩落等の災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行ってきました。
しかしながら、近年、違法埋立て等に対する対処や土砂の崩落事故に対する対応等を通じ、現行条例では対応が困難な事例が発生している状況であります。このようなことから、特に規制の対象外となっている面積500平方メートル未満の埋立てや無許可埋立てへの対処、行政命令権を伴う違反の適用対象に対する見直し、加えて特定事業周辺地域への生活環境の配備など、顕在化する諸問題に対応するとともに不適正な事業者を排除するため、改正した条例を令和5年9月1日に施行しました。
新条例の主な改正点
- 許可要件の面積 300平方メートル以上
- 300平方メートル未満の届出の義務化
- 土地所有者の責任の明確化
- 隣接地権者同意100%に加え、特定事業区域から300メートル以内に居住する世帯の10分の8以上の同意
- 特定事業の施工期間の変更
- 一時堆積特定事業の規制要件の新設
- 措置命令権の拡大
- 罰則の引き上げ 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
条例及び規則の本文
多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例[PDF:289KB]
多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則[PDF:473KB]
申請の手引き
必要書類
特定事業計画書(事前協議)の必要書類チェック表[PDF:192KB]
特定事業許可申請書の必要書類チェック表[PDF:229KB]
特定事業様式
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