公的個人認証サービス(電子証明書の発行)について

公開日 2018年02月08日

公的個人認証サービス(電子証明書の発行)について

公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、オンラインでの申請や届出といった行政手続やインターネットサイトへのログインを行う際などに、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書には署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

 

  • 署名用電子証明書【「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます】

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Tax等の電子申請)
暗証番号は6文字から16文字の英数字です。

 

  • 利用者証明用電子証明書【「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます】

インターネットサイト等にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン)
暗証番号は4桁の数字です。

 

住民基本台帳カードを利用した電子証明書の更新・新規発行は平成27年12月22日(火)をもって終了となりました。電子証明書を利用していた住民基本台帳カードを紛失してしまった方、電子証明書の新規発行を希望する方は、マイナンバーカードを取得していただきますようお願いします。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 

電子証明書の発行を申請できる方

多古町に住民票がある方で、マイナンバーカードをお持ちの方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は原則発行することができません。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの交付手続きが必要となります。手続き方法については以下のページをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 

マイナンバーカードの受け取り時とは別に電子証明書の発行を申請する必要がある場合

マイナンバーカードの交付申請の際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の□欄を黒く塗りつぶさなかった方は、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されます。
ただし、次の場合には、別途、電子証明書の発行を申請する必要があります。

  • 初めてマイナンバーカードの交付申請をする際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の□欄を黒く塗りつぶしたが、マイナンバーカードを受け取る際に電子証明書の発行を希望する場合
  • マイナンバーカードを受け取る際に電子証明書の発行を希望しなかったが、後日、マイナンバーカードの有効期間内に電子証明書の発行を希望する場合
  • マイナンバーカードを受け取る際、2種類の電子証明書のうち1種類のみの発行を受けたが、後日、マイナンバーカードの有効期間内にもう1種類の電子証明書の発行を希望する場合
  • 住所、氏名等に変更があったため、署名用電子証明書が失効し、再発行を希望する場合
  • マイナンバーカードの受け取り時、15歳未満であったため署名用電子証明書の発行を受けられなかったが、マイナンバーカードの有効期間内に15歳となり署名用電子証明書の発行を希望する場合

※これらの申請の場合、手数料は無料です。

 

電子証明書発行手数料

初回の発行手数料:無料
マイナンバーカードの再発行に伴う電子証明書の再発行手数料:1件200円

 

電子証明書の有効期間

発行の日から5回目の誕生日までとなります。ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。
署名用電子証明書については、有効期間内でも、住所、氏名等に変更があった場合は失効しますのでご注意ください。
電子証明書は、有効期間満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村窓口で申請できます。

 

電子証明書発行の際の必要書類

電子証明書の更新手続きは原則申請者(本人)が行う手続きです。

1 申請者本人が申請する場合
・必要なもの
マイナンバーカード

・受付場所
多古町役場住民課窓口

・受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(休日・祝日・年末年始を除く)

2 代理人が申請する場合

代理人が申請する場合は1回で完了しない場合があります。
更新対象者に送られる「有効期限通知書」右側の「照会書兼回答書」をお持ちの方と、そうでない方で手続方法が異なりますのでご確認ください。

(1)照会書兼回答書をお持ちの方
・必要なもの
照会書兼回答書(記入済かつ封入封緘のうえ、ご持参ください)
申請者本人のマイナンバーカード
来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
代理権の確認書類(戸籍謄本、後見登記事項証明書その他代理資格を証明する書類)の原本(法定代理人の場合)
※照会書兼回答書に未記入欄があると、手続きができない場合があります。
※パスワード(暗証番号)が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。

・受付場所及び受付時間は申請者本人が申請する場合と同様です。

(2)照会書兼回答書をお持ちでない方
・必要なもの(申請時)
来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
代理権の確認書類(戸籍謄本、後見登記事項証明書その他代理資格を証明する書類)の原本(法定代理人の場合)

受付で上記の内容を確認した後、照会書兼回答書を申請者本人あてにお送りします。

・必要なもの(照会書持参時)
来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
申請者本人のマイナンバーカード
記入済みの照会書兼回答書(両面とも記入。裏面は委任状となっています)
記入済みの申請書(照会書兼回答書と一緒に同封してお送りします)
※回答期限を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。

【(1)及び(2)の共通の注意事項】
※暗証番号の入力作業は、原則、職員が行います。
※照会書兼回答書に未記入欄があると、手続きができない場合があります。
※パスワード(暗証番号)が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。

電子証明書の暗証番号変更

暗証番号の変更は、ご自宅の公的個人認証サービスを使用しているパソコンまたは住民課の窓口で変更することができます。
申請者本人がマイナンバーカードをお持ちになって窓口へお越しください。
※代理人による申請の場合は、上記の「電子証明書発行の際の必要書類」と同じものが必要となり、即日変更することはできません。

 

公的個人認証サービス関連ホームページ

公的個人認証サービスについて(千葉県ホームページ)

公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省ホームページ)

公的個人認証ポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144