公開日 2013年09月02日
更新日 2025年04月28日
町では、地震などによる家具の転倒・人的被害を軽減するため、転倒防止器具を取り付ける事業を実施しています。
令和7年4月1日受付分から、非課税要件の撤廃や対象世帯の拡大など補助対象要件を緩和し、より多くの方が対象となります。
1.対象世帯(ア及びイの要件を満たす世帯)
ア 満65歳以上の方で構成される世帯
イ障害をお持ちの方(※)が属する世帯
※身体障害者手帳1級または2級の方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
2.対象家具
タンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫など
3.工事方法及び限度額
申請に基づき、町が業者委託により取付工事を行います。
※ 1世帯1回限り 1万円の工事を限度とします。
1万円を超える工事を希望する場合、その差額は個人負担となります。
4.施工業者
取付工事は、町が実施する講習会を修了した町内業者となります。
※ 申請者が個人で発注した場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
5.申込み方法
「多古町高齢者等世帯家具転倒防止器具取付申請書」に必要事項を記入し、申請してください。
※ 借家の場合には、「多古町高齢者等世帯家具転倒防止器具取付承諾書」も必要になります。
役場へご来庁いただくことが困難な方は、役場総務課へご連絡ください。
多古町高齢者等世帯家具転倒防止器具取付申請書[DOC:41.5KB]
多古町高齢者等世帯家具転倒防止器具取付承諾書[DOC:22.5KB]
多古町役場では、この記事の内容に対する疑問や質問を受け付けております。