合併処理浄化槽の維持管理について

公開日 2018年01月31日

更新日 2026年03月30日

 浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、設置した後の維持管理が行われていないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などが発生したり、川や沼の汚染の原因にもなります。このため、浄化槽の使用者には「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を定期的に行うことが法律で義務付けられています。

保守点検

 保守点検とは、専門業者による点検によって浄化槽の正常な機能を保つことで、周辺環境への悪影響をふせぐために行う点検です。

 浄化槽を正常に機能させるためには専門業者による年3回以上の保守点検が推奨されています。詳しくは千葉県のホームページをご確認ください。

千葉県ホームページ

 

清掃

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、微生物により処理され、この過程で必ず汚泥が残ります。これが過度に溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず、悪臭の原因になります。そこで定期的に汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置等を掃除することが必要になります。

 この清掃は年1回以上行うことが法律で義務付けられています。浄化槽の清掃は東総衛生組合の許可を受けた清掃業者に依頼してください。

(株)トーソーエンバイテック TEL72-4231
(株)加藤設備 TEL63-8277
(株)旭住宅 TEL63-8150
(株)五十嵐商会海匝営業所 TEL84-1119
(有)光クリーンセンター TEL84-2244
旭衛生センター(株) TEL63-9551
(有)いしげ水質管理センター TEL63-2282
(有)銚子浄化槽管理センター TEL73-3840
(有)ユート・アメニティ TEL84-3270

東総衛生組合

電話番号:0479-62-0794

法定検査

 1年に1回の(公社)千葉県浄化槽検査センターによる法定検査を受けなければなりません。

法定検査について[PDF:296KB]

(公社)千葉県浄化槽検査センター

電話番号:043-246-6283

お問合せ

生活環境課 環境係

電話番号:0479-76-5406

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