多古町議会のあらまし

公開日 2018年01月30日

更新日 2023年04月21日

議会と町長

町長も議員も4年ごとに選挙で選ばれ、町民の代表として町政の運営を委ねられています。
住みよい豊かなまちづくりを進めていくため、議員は議会を構成し、町長が町政を行うのに必要な予算や条例等を決める役割を果たしています。
このような働きから、町長を執行機関、町議会を議決機関とも呼び、それぞれ独自の権限を持ち、両者はちょうど車の両輪のように均衡をとりながら、ともに町政の発展のために活動しています。

町議会の権限

町議会の基本的な権限として議決権があります。これは町の条例を設けたり、予算を決める権限です。町長や教育委員会等の執行機関は、その議決に従って仕事を進めていきます。
このほか、議長・副議長及び選挙管理委員等の選挙権、同意権、執行機関に対する検査権、調査権等があります。

議長・副議長・議員

議会を構成する議員は、町民の選挙によって選ばれます。「多古町議会の議員の定数を定める条例」により定数を14人と定めています。また、議員の任期は4年です。
議長は議会を代表し、また議場の秩序を保ち、議事を整理したり、議会の事務を処理する等の多くの権限が与えられており、大変重要な役目を持っています。
副議長は議長が出張等で不在の時、また欠けたときに議長に代わり職務を行います。

議会事務局

議会の仕事を円滑に進めるため事務局が置かれています。現在、職員は3人で、本会議、委員会の運営や、議会の活動を町民の皆さんにお知らせする議会だよりの発行、会議録の作成などの事務を行っています。

議会の運営

 議会はいつも開かれているわけではなく、定期又は臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。
本町の定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に招集されます。
招集の権限は町長にありますが、議員定数(14名)の1/4以上(4名)の議員から請求があった場合等には、町長は臨時会を招集しなければなりません。
議会に出された議案などは、開会から閉会までの会期中におよそ次のような順序で最終決定が行われます。

定例会での議案審議の流れ(一般的な流れ)

  1. 招集告示……町長が議会を招集する
  2. 議会運営委員会……定例会等の日程、運営等について協議する
  3. 本会議……議案説明、質疑、委員会付託等 (ただし委員会付託が省略された場合、本会議で審議)
  4. 委員会……質疑、調査、意見、採決
  5. 本会議……各委員会の審査報告、質疑、討論、採決

◆本会議

本会議は議案等を審議したり、議会の最終的意思を決める会議で、原則として議員定数(14名)の半数(7名)以上の議員が出席しなければ開くことができません。町長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や町政について質問したり、意見を述べるのもこの会議です。
本会議は公開されており、定員(26名)の範囲内で傍聴できます。
会議時間は午前10時から午後5時までとなっていますが、都合により変更することもあります。

◆委員会

議案等は本会議で直ちに決めることもありますが、通常は委員会へ付託、審査したのち、本会議で決められます。委員会には、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会があります。

常任委員会

議会に常に置かれている委員会で、行政事務の調査、予算・条例などの議案、請願等の審査を行います。
議員は、必ずいずれかの委員会に所属することになっています。
本町には次の2つの委員会が置かれています。

総務産業建設常任委員会 定数7人
【所管】総務課、財政課、税務課、企画政策課、生活環境課、産業経済課、都市整備課、空港まちづくり課、出納室、農業委員会及び議会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

文教厚生常任委員会 定数7人
【所管】住民課、保健福祉課、子育て支援課、国保多古中央病院、教育委員会学校教育課、教育委員会生涯学習課、教育委員会学校給食センター、教育委員会図書館、こども園に関する事項

特別委員会

特定の問題について、調査研究することを目的として設けられ、本町には次の2つの委員会が置かれています。

  • 空港対策特別委員会 7人
  • 議会広報特別委員会 7人

なお、当初予算案と決算を審査するため、毎年次の特別委員会が設けられます。

  • 予算審査特別委員会  全員 
  • 決算審査特別委員会  全員

議会運営委員会 定数6人
議会の運営を能率的に行い、多数の議員の意見調整等を行うための委員会で、議長の諮問にこたえます。

傍聴

本会議は一般に公開され、個人でも団体でも中学生以上の方ならどなたでも傍聴ができます。座席の定員は26名です。先着順ですので、ご希望の方はお早めに。

傍聴するには?

議会開催日当日に、役場3階議場 傍聴席入り口で受付を行っています。

  1. 受付票に住所・氏名・年齢をご記入下さい。
  2. 「傍聴」の札をご用意いたしておりますので、胸につけてください。
  3. 傍聴席入り口よりお入りください。

※ 議会の日程等については、お問い合わせ下さい。
 また、傍聴される前には「多古町議会傍聴規則」をお読み下さい。

多古町議会傍聴規則[PDF:156KB]

議会だより

議会の動きは、年4回発行している「多古町議会だより」に掲載しています。発行日は4月、7月、10月、1月の25日です。

 

お問い合わせ

議会事務局
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5414
FAX:0479-76-2686

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